銀座で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 船橋法律事務所

遺産が不動産しかない場合、遺産分割はどのように行いますか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 遺産が不動産しかない場合の遺産分割

主な遺産が被相続人の自宅土地建物のみという場合など、遺産が不動産だけというケースはよくあります。

不動産は、金銭のように単純に法定相続割合で配分するということが難しい財産です。

このような場合の遺産分割方法は4つ考えられます。

具体的には、特定の相続人が単独で不動産を取得する方法、代償分割、換価分割、共有分割が挙げられます。

以下、それぞれの方法について詳しく説明します。

2 特定の相続人が単独で不動産を取得する方法

もし相続人間で合意できるようであれば、被相続人の不動産を特定の相続人が取得するという内容で遺産分割協議を成立させることもできます。

もっとも、この方法は、不動産を取得した相続人以外の相続人は、ほぼ遺産を取得することができなくなりますので、あくまでも相続人全員の協力が得られる場合に限られます。

3 代償分割

特定の相続人が遺産である不動産を取得し、その相続人から他の相続人に対して、金銭を支払うという方法です。

具体的には、不動産の評価額を算定し、その評価額のうち他の相続人の法定相続割合に相当する金銭を支払います。

被相続人と元々同居していた相続人が、相続開始後も被相続人の自宅に住み続けるという場合などに多く用いられる遺産分割方法です。

例えば、相続人が配偶者と子1人(法定相続割合は各2分の1)であり、遺産は評価額3000万円の自宅であったとします。

配偶者が被相続人の自宅に住み続けるため自宅を取得する場合、配偶者から子に対して、自宅の評価額3000万円の2分の1に相当する1500万円を支払うことになります。

4 換価分割

遺産の不動産を売却して、その売却金から仲介手数料、登記手数料等を差し引いた残額を、法定相続割合に基づいて各相続人で分け合うという方法です。

どの相続人も被相続人が持っていた不動産を使うつもりがないというような場合に用いられる遺産分割方法です。

例えば、相続人が子3人(法定相続割合は各3分の1)であり、被相続人の不動産を売却し、手数料等を控除した残額が3000万円であったとします。

この場合、各相続人が1000万円ずつ受け取ることになります。

5 共有分割

遺産である不動産に対して特に手を加えることなく、各相続人が法定相続割合で共有するする方法です。

最も手間がかからない方法ではありますが、後日不動産の売却をすることが困難になってしまったり、次の相続(相続した方がお亡くなりになる)が発生した際、さらに持ち分が分割され権利関係が複雑になるというデメリットもあるので、一般的にはあまりおすすめしません。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ