自己破産と賃貸契約に関するQ&A
自己破産をすると自宅の賃貸契約に影響しますか?
結論から申し上げますと、自己破産をした場合には、自己破産をした時点で住んでいる自宅の賃貸契約や、自己破産後に新たに結ぶ賃貸契約に対する悪影響が生じるおそれがあります。
自己破産をすると、金銭の支払能力に関する信用性が失われてしまうことが理由です。
自宅などの建物を貸して、家賃の支払いを受ける側である賃貸人としては、自己破産をした方に建物を貸すことについては、どうしても慎重にならざるを得ないという事情から、自宅の賃貸契約へも悪影響が及ぶことが考えられます。
自己破産をした時点で住んでいる自宅の賃貸契約はどうなりますか?
賃貸物件にお住まいの状態で自己破産をしたとしても、原則として、自己破産をしたこと自体を理由に自宅の賃貸契約を解除されるということはありません。
ただし、自己破産の申立てをする時点において家賃の滞納があった場合には、自宅の賃貸契約を解除されてしまう可能性はあります。
もともと、一定の期間家賃の滞納をしているという場合には、貸主は賃貸契約の解除を要求することが可能です。
さらに、自己破産をして免責が許可されると、自己破産手続開始前に滞納していた家賃(債務)は免責の対象となり、返済義務がなくなります。
賃貸人の立場からすると、自己破産によって滞納している家賃の支払義務が免除されることで、家賃が支払われないことが確定してしまいますので、賃貸契約を解除したいという気持ちはより強くなることが考えられます。
つまり、自己破産をしたことが直接の原因ではなく、家賃の滞納があり、賃貸契約の義務を履行できていないことを理由に、賃貸契約が解除されてしまう可能性があります。
自己破産後に新たに自宅を借りる際に影響はありますか?
⑴ 新たに賃貸契約を結ぶのが難しくなる
自己破産をしたとしても、法律上は、新たにマンションやアパートなどの賃貸物件を借りられなくなると決められているわけではありません。
ただし、実務上は、自己破産をした場合には、自己破産をする前と比べて新たに賃貸契約を結ぶことは難しくなると考えられます。
なぜなら、建物を貸す側の立場としては、自己破産に至った経験がある方と賃貸契約を結んだ場合、その後発生する家賃をしっかり払ってもらえるかという点について懸念が生じるためです。
⑵ 自己破産をしたことが信用調査に影響することも
近年では、建物の賃貸契約においては、保証会社との間で保証契約をすることが条件となっているケースも多く見受けられます。
保証会社は貸金業者等であることが多く、賃借人の信用調査(家賃の支払能力の調査)のため、信用情報を照会すると考えられます。
自己破産をすると信用情報に事故情報が登録されますので、保証会社による信用調査の結果、審査が通らず、賃貸契約を締結することができないということもあります。
自己破産をして自宅建物を失った場合など、新たに自宅を借りなければならない場合には、収入が低い方向けの公営住宅を探すことや、保証会社ではなく保証人を用意すれば賃貸契約ができる物件を探すということも大切です。
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