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弁護士法人心 船橋法律事務所

自己破産をすると会社にバレるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年12月5日

1 自己破産をすると会社に知られる可能性はあります

結論から申し上げますと、自己破産をする場合、勤務先である会社に必ず知られるというわけではないものの、債務者の方の状況や勤務先のルール等によっては、自己破産をすることを勤務先に知られてしまう可能性はあります。

以下、勤務先に自己破産をすることを知られる可能性がある場面について、詳しく説明します。

2 勤務先に対する債務がある場合

自己破産はすべての債権者を対象とする手続きですので、勤務先から借入れをしている場合は、勤務先も自己破産の債権者に含めなければなりません。

自己破産の申立てをすると、裁判所から各債権者に対して、破産が開始された旨の通知をします。

そのため、債権者である勤務先にも通知が届き、このタイミングで、自己破産をすることを勤務先に知られてしまうことになります。

さらにいえば、自己破産の手続きの代理を弁護士に依頼した場合、まず弁護士から債権者に対して受任通知という書類を送付します。

この受任通知には、窓口が弁護士に変わることを伝えることで、債権者からの取立てを一時的に停止させるとともに、取引履歴を請求し、正確な債務額を調査するという役割があります。

そして、勤務先である会社が債権者である場合には、会社に対しても受任通知を送付しますので、自己破産をすることを会社に知られてしまいます。

3 退職金が見込まれる場合

自己破産の申立てに必要な書類には、債務者の方の財産に関する書類や資料も含まれます。

債務者の方に退職金見込額が存在する場合、その退職金見込額も、債権の一種として債務者の方の財産とされます。

そのため、退職金の有無や、退職金がある場合には退職金見込額を示す資料を用意する必要があります。

職務規定や退職金規定など、退職金に関する資料が会社にあり、担当者等に事情を伝えないと資料を提供してもらえないルールになっている場合には、自己破産をすることを会社に知られてしまうことがあります。

退職金証明書などの発行を会社に依頼しなければならない場合も同様です。

なお、債務者の方のお手元にある雇用契約書等に、退職金がない旨の記載や、退職金の具体的な計算式等の記載がある場合には問題ありません。

4 勤務先で官報の確認がなされている場合

自己破産をすると、官報に掲載されます。

一般的には、官報を日常的に閲覧している人は多くはありません。

もっとも、会社によっては、人事担当者等が定期的に官報を確認していることがあります。

このような場合には、自己破産をしたことを会社に知られてしまうことがあります。

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