相続放棄申述書の取得方法や書き方の注意点に関するQ&A
相続放棄申述書はどのようにして取得できますか?
相続放棄をする際は、管轄の家庭裁判所に対して、相続放棄申述書と戸籍謄本類、その他状況に応じて必要となる資料を提出します。
中でも、相続放棄申述書は、一律の書式があるわけではありませんが、裁判所が公開している書式があり、複雑ではない相続放棄の場合には、そちらを使用することができます。
相続放棄をする際に記載すべき事項がまとめられており、空欄を埋める形で記入できるためとても便利です。
一方、被相続人が死亡してから3か月以上経過している場合など、裁判所が公開している書式では対応しづらいケースもあります。
そのような場合、書式を使用せずに自分で相続放棄申述書を作成しなければなりません。
裁判所が公開している申述書の書式を使用できるケースでは、どのような注意点がありますか?
被相続人が死亡してから3か月以内の申述であり、財産の処分を行ったなど、他に法定単純承認事由が存在するなどの特段の事情がない場合には、裁判所が公開している書式を使用すると便利です。
相続放棄申述書の書式に従って、申述人の本籍や住所、氏名、被相続人の本籍、住所、氏名などを記載していきます。
申述人が未成年者などであり、法定代理人がいる場合には、法定代理人の情報も記載します。
申述の理由の欄には、相続の開始を知った日と知った理由、相続放棄をする理由、相続財産の概略を記載します。
相続放棄をする理由に制限はありませんが、後日家庭裁判所から送付されてくる可能性がある質問状への回答内容との齟齬をなくすため、できるだけ正確に記載します。
申述書の内容と質問状への回答内容に齟齬があると、相続放棄が認められなくなってしまう場合もありますので、注意が必要です。
相続財産の概略は、分かる範囲で差し支えありません。
実務上、被相続人と長年疎遠で関りがなかったような場合には、相続財産の内容がまったく分からないということもありますので、そのような場合には「不明」と記載しても問題ありません。
裁判所が公開している申述書の書式で対応しづらいのは、どのようなケースでしょうか?
裁判所が公開している書式では対応しづらい代表的なケースとして、被相続人が死亡してから長期間経過した後になって、相続人が被相続人の死亡を知るというケースが挙げられます。
長年疎遠で関わりのなかった被相続人が、知らないうちに死亡しており、被相続人の債権者などから督促の通知を受けて、初めて被相続人が死亡した事実を知るということも実務上はよくあります。
しかし、相続放棄は、「相続の開始を知った日」から3か月以内に行うべき手続きであり、裁判所としても、被相続人死亡の日またはその近日中に、相続人は相続の開始を知るのが通常であると考えています。
したがって、こうしたケースでは、なぜ相続人が被相続人の死亡を知ったのが長期間経ってからになったのかということを追加で裁判所へ説明しなければならず、裁判所が公開している書式では対応しづらいといえます。
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