遺留分についてお悩みの方
1 遺留分のご相談
遺言によって特定の人に多く遺産が渡っている等、自身の遺留分が侵害されているのではないかと心配されている方は、まず弁護士にご相談ください。
当法人では、遺留分を得意とする弁護士がご相談をお受けしています。
遺留分の算定方法が分からないという方や、他の相続人から遺留分を請求されて困っている方など、遺留分についてお悩みの方からのご相談をお待ちしています。
銀座に事務所がありますので、周辺にお住まいの方やお勤めの方は、当法人にご連絡ください。
2 遺留分を請求するにあたって
特定の相続人が多く財産を取得する場合などには、他の相続人の遺留分が侵害されている可能性があります。
遺留分は、一部の相続人に認められた、一定の財産を取得する権利のことです。
この遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求をすることによって、それを取り戻すことができる可能性があります。
なお、遺留分は兄弟姉妹には認められていませんし、誰が相続人になるかによって、取得できる割合も異なってきます。
特別受益などにも配慮する必要があり、どのくらいの金額を請求できるのかについて計算するのは複雑です。
請求時にも注意する点があり、請求の方法は決められていないものの、口頭で遺留分の請求をするだけでは、後から請求した・請求されていないなどで争いになる可能性もあり、請求した証拠を残す形で行う必要があります。
そのため、遺留分の請求をお考えの場合には、相続に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
遺留分が問題となる具体例
1 遺留分の侵害が問題となるケースについて
遺留分は、一定の相続人に対して最低限保証されている遺産の取り分であることから、遺留分の侵害が発生している場合には、遺留分侵害額請求がなされるなどの問題が発生します。
遺留分に関する問題が発生する代表的なケースとしては、①遺留分を侵害する内容の生前贈与があるケース、②遺留分を侵害する内容の遺言・死因贈与があるケースが挙げられます。
以下、それぞれについて具体的に説明します。
2 遺留分を侵害する内容の生前贈与があるケース
被相続人が、金銭や不動産などを推定相続人やそれ以外の方に対して生前贈与をしていた場合、贈与を受けた者が遺留分請求の対象になる可能性があります。
ただし、生前贈与は、贈与された財産のすべてが遺留分請求の対象になるのではなく、請求の対象となるのは一定の範囲のものにとどまります。
まず、相続開始前1年以内に行われた生前贈与のうち、遺留分を侵害しているものは、すべて遺留分侵害額請求の対象になります。
次に、受贈者が法定相続人であった場合には、死亡前10年間に特別受益に該当する贈与があった場合には、遺留分侵害額請求の対象になります。
特別受益に該当する贈与には、婚姻若しくは養子縁組のため、または生計の資本としてなした生前贈与が該当します。
さらに、被相続人が死亡する1年以上前の生前贈与であっても、当事者双方遺留分を侵害することを知りながら行った贈与は遺留分侵害額請求の対象となります。
3 遺留分を侵害する内容の遺言・死因贈与があるケース
特定の相続人や受遺者に財産の大半を相続させる・遺贈するという内容の遺言がある場合には、遺留分が問題となります。
遺留分は、被相続人の配偶者と直系卑属、そして直系卑属がいない場合直系尊属に保障されています
なお、兄弟姉妹には遺留分はないことに注意が必要です。
共同相続人の全体に認められる遺留分(総体的遺留分)は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合には2分の1です。
さらに、各相続人の個別的遺留分は、総体的遺留分に各遺留分権利者の法定相続分を乗じて算定します。
遺言や死因贈与が、各遺留分権利者の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求の対象になりますので、遺留分を侵害しないように考慮しながら遺言の作成または死因贈与をする必要があります。