銀座で『自己破産』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 船橋法律事務所

自己破産のご相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 自己破産は弁護士にお任せください

自己破産の免責が認められることで、借金の返済義務はなくなります。

返済が困難な借金を抱えている方で、生活を建て直したいとお考えの方は、自己破産をご検討ください。

当法人には、自己破産を含め、借金に関する交渉や手続きを得意とする弁護士がいます。

まずは自己破産の免責が認められる見込みがあるかどうか、どのような流れで手続きを行うかなどをご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

2 自己破産の無料相談

当法人では、自己破産を含め、借金に関するご相談を原則無料でお伺いしています。

お金をかけることなく、自己破産に関する疑問を解消することができますので、まずはご相談いただき、それからどうするかをご検討いただければと思います。

その後にご依頼いただいた際の費用につきましても、分割払いに対応しておりますので、ご利用いただきやすいかと思います。

3 まずはお問い合わせください

ご相談に関するお問合せは、当法人のフリーダイヤルもしくはメールフォームからしていただけます。

ご相談は、銀座にある事務所のほか、まずはお電話でもしていただくことができますので、ご希望の方はお問合せの際にお申しつけください。

できるだけ分かりやすくご案内をさせていただくよう心掛けておりますので、法律事務所へのお問合せが初めての方も、どうぞお気軽にご連絡いただければと思います。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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自己破産について弁護士選びのポイント

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月15日

1 自己破産の相談や依頼をする弁護士を選ぶ際のポイント

自己破産の相談や依頼をする弁護士を選ぶ際の主なポイントとしては、次のものが挙げられます。

・債務者の方のお話を親身になって聞くこと

・自己破産の分野に強みを持っていること

・弁護士費用等が明確であること

・担当の弁護士が事件終了まで携わること

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 債務者の方のお話を親身になって聞くこと

自己破産は、債務者の方のこれからの生活に大きな影響を与える手続きです。

そして、実務上は、自己破産の検討をしなければならない状況に陥っている債務者の方は、お金のことだけでなく、精神的な側面においても追い詰められていらっしゃることも多いです。

自己破産は、弁護士が受任した後も長い期間に渡って手続きが進められることがありますので、相談の時点において親身に話を聞き、その後もしっかりサポートしてくれるであろう弁護士を選ぶということが大切です。

3 自己破産の分野に強みを持っていること

あまり知られていないことですが、法律にはとても多くの分野が存在しているので、ひとりの弁護士がすべての分野に精通するということは現実的には困難です。

そのため、弁護士にも得意とする分野と、そうでない分野が存在します。

自己破産は、申立ての準備において専門的な書類作成や多数の資料収集が必要とされることに加え、申立てた後も裁判所や破産管財人との間で専門的なやり取りを続けていく必要があります。

自己破産の知識、経験、ノウハウを豊富に有している弁護士であれば、自己破産の手続きを円滑に進めることができると考えられます。

そのため、自己破産を重点的に扱い、数多くの対応実績がある弁護士を選ぶようにしましょう。

4 弁護士費用等が明確であること

自己破産は、いくつかある債務整理の手続きの中では、比較的複雑なものであるといえます。

そのため、ある程度の弁護士費用等も必要となります。

具体的には、自己破産が完了するまでの間には、債務者の方との面談をはじめ、申立て書類作成や、必要資料の収集、(管財事件になった場合)破産管財人との面談、裁判所への出廷など、弁護士が債務者の方の代理人としてさまざまな業務を行います。

そこで、まずは弁護士費用が一般的な相場(自己破産の場合、30~50万円程度)に近いものであるかを確認しましょう。

また、出張費や書類取り付け費用など、どの業務にどのような費用を要するのか、最終的にどの程度の費用がかかるのかについて、明確に説明を受けられる弁護士を選びましょう。

5 担当の弁護士が事件終了まで携わること

自己破産は、準備から完了までには長い時間を要することもある手続きです。

弁護士が自己破産を受任してから手続きが終わるまでの間には、債務者の方の収入が変わったり、突発的な支出が生じたりするなど、生活に大きな変化が発生することがあります。

自己破産申立て後も、裁判所や破産管財人との間で多数のやり取りが発生することがあります。

このような状況に対応できるようにするためには、担当の弁護士が事件終了までしっかりと携わる必要があります。

自己破産を依頼する前に、依頼後も弁護士が事件処理に携わるかどうか、および直接連絡を取れるかどうかをしっかりと確認しましょう。

自己破産の相談ではどんなことを話すか

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 自己破産のご相談でお話しいただきたい内容

自己破産のご相談の際には、自己破産ができるか否か、できるとしても管財事件になるか同時廃止になるかについての見通しを検討するため、いくつかお教えいただきたいことがあります。

具体的には、①借金をした理由と返済が困難になってしまった経緯、②財産の状況、③今後の経済的な立て直しの見通しについてお話をいただく必要があります。

以下、それぞれについて説明します。

2 借金をした理由と返済が困難になってしまった経緯

まず、そもそもなぜ借金の返済ができなくなってしまい、自己破産を検討せざるを得なくなってしまったかを確認する必要があります。

借金の形成原因や、返済できなくなってしまった経緯によっては自己破産ができなかったり、管財事件になる可能性があります。

例えば、ギャンブルや浪費のために借金を繰り返し、収入の範囲内では返済が困難になるほどの債務を抱えてしまったような場合、自己破産(免責)が認められない可能性があります。

また、認められる可能性があったとしても、収集すべき資料が増えたり、管財事件になることで予納金の負担額が増えるということがあります。

このような見通しを立てるため、借金をした理由と返済が困難になってしまった経緯をお教えいただきます。

3 財産の状況

自己破産は、原則としては、債務者の方の財産を換価処分し、その売却金を債権者への返済に充てたうえで、返済し切れなかった分については免責を受けるという手続きです。

ただし、債務者の方がめぼしい財産を有していない場合は、免責不許可事由がなければ同時廃止事件になる可能性があります。

管財事件になるか同時廃止になるかで、債務者の方の経済的な負担や時間的な負担が大きく変わりますので、この判断をするためにも財産の状況について確認をさせていただく必要があります。

4 今後の経済的な立て直しの見通し

自己破産は、債務者の方の経済的更正を目的のひとつとする制度です。

もし自己破産をして免責が許可されても、収支が赤字であった場合には、いずれまた自己破産をせざるを得なくなりますので、自己破産が認められない可能性があります。

そこで、家計の状況を詳細に確認させていただき、自己破産をすれば、今後は借金をせずに生活ができるかを確認する必要があります。