個人再生のご相談をお考えの方へ
1 個人再生をお考えの方はご相談ください
個人再生は、認められることによって返済額を大幅に減額することができるため、借金の返済でお困りの方が生活を建て直すにあたり、よく選択される手続きの一つです。
当法人では、借金のお悩みへの対応を得意とする弁護士が、お客様にとって個人再生が最適な方法かどうかを判断しご提案やご説明をさせていただくとともに、ご依頼後はお客様に代わって手続きを進めさせていただきます。
相談料は原則無料となっておりますので、まずはご相談ください。
2 個人再生と住宅
個人再生の大きな特徴として、ローンを返済している途中の住宅を残すことができる可能性があるということが挙げられます。
これは住宅資金特別条項というものの使用によりできることで、本来であればすべての借金を個人再生の対象にしなければならないところを、住宅ローンだけはそのまま支払い続けることにより、住宅を引き揚げられずに済むというものです。
住宅資金特別条項の利用には条件がありますので、まずは弁護士にご相談いただき、ご自宅を残したい旨をお伝えください。
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個人再生をした場合の債務額
1 個人再生をした場合の債務額の概要
結論から申し上げますと、個人再生をした場合には、最低弁済額基準または清算価値のいずれか高い方の債務額を弁済する必要があります。
個人再生は、管轄裁判所に対して個人再生の申立てを行い、所定の手続きを経たうえで再生計画が認可されることで、債務額を大幅に減らすことができる可能性がある手続きです。
以下、最低弁済額基準および清算価値について、詳しく説明します。
2 最低弁済額基準
個人再生手続においては、債務者の債務額に応じて、最低弁済額が定められています。
具体的には、次のとおりです。
①債務総額が100万円未満の場合は、債務額全て。
②債務総額が100万円以上500万円以下の場合は100万円。
③債務総額が500万円超1500万円以下の場合は債務総額の5分の1。
④債務総額が1500万円超3000万円以下の場合は300万円。
⑤債務総額が3000万円超5000万円未満の場合は債務総額の10分の1。
なお、債務総額が5000万円を超える場合、原則として個人再生はできません。
3 清算価値
個人再生においては、債務者が保有している財産の評価額(清算価値)に相当する金額の弁済はしなければなりません(自由財産に該当する財産の相当額を除く)。
2で説明しました最低弁済額よりも清算価値の方が低い場合には、最低弁済額を弁済することになります。
最低弁済額よりも清算価値の方が高い場合には、清算価値相当額の弁済をすることになります。
このことを、清算価値保証原則と呼ぶことがあります。
自己破産をした場合との均衡を図り、債権者を保護するために設けられた制度です。
個人再生をされる方は、全体的な傾向として、比較的高額な財産をお持ちであることが多いので、清算価値がどのくらいになるかをあらかじめシミュレーションをすることが大切です。
大きな企業にお勤めの方や、公務員の方の場合には退職金見込額が大きいことや、貯蓄性の生命保険の解約返戻金相当額が大きいということがあります。
また、ご自宅の不動産をお持ちの場合で、住宅ローンの残高が少ない場合には、自宅不動産の査定額から住宅ローン残高を控除した金額が清算価値に加算されますので、結果として清算価値が相当高くなることがあります。