個人再生と財産への影響
1 個人再生による債務者の方の財産への影響
個人再生の手続きにおいては、債務者の方の財産が換価処分されるということは基本的にはありません。
ただし、債務者の方の財産の評価額によっては、再生計画認可後の返済額が大きくなり、場合によっては個人再生が困難になるという可能性もあります。
また、個人再生では債権者のすべてを手続きの対象としなければならず、すべて返済をいったん中断することとなります。
したがって、抵当権や所有権留保などの担保権が設定されている財産については、弁護士に個人再生を依頼したタイミングで換価されてしまう可能性があります。
以下で詳しく説明します。
2 保有している財産と再生計画認可後の返済額との関係
個人再生手続には、債務者の方が保有している財産の評価額(清算価値)以上の金額の返済はしなければならないという原則があります。
この原則は、清算価値保証原則と呼ばれています。
清算価値が最低弁済基準額や可処分所得基準を上回る場合には、個人再生後に清算価値に相当する額を返済することになります。
不動産や貯蓄性のある生命保険、自動車など価値が高い財産を保有している場合、清算価値が大きくなる傾向にありますので注意が必要です。
清算価値が高く、個人再生後の返済が困難であると考えられる場合には、財産を売却して返済に充てるか、自己破産の検討をすることになりますが、いずれの場合も財産を失ってしまうおそれがあります。
3 抵当権や所有権留保などの担保権が設定されている財産
⑴ 自動車ローン
まず、自動車ローンが残っている自動車には、多くの場合、所有権留保という担保権が設定されています。
所有権留保が設定されていると、自動車ローンを完済するまではディーラーやローン会社に自動車の所有権が残った状態となります。
そして、自動車ローンの返済ができなくなった場合には、ディーラーやローン会社がローンの残額を回収するために自動車を引き揚げて換価してしまいます。
自動車ローンが残っている状態で弁護士に個人再生を依頼した場合、弁護士から債権者に受任通知が送付されたタイミングで、自動車が引き揚げられます。
⑵ 住宅ローン
まず、自動車ローンが残っている自動車には、多くの場合、所有権留保という担保権が設定されています。
所有権留保が設定されていると、自動車ローンを完済するまではディーラーやローン会社に自動車の所有権が残った状態となります。
そして、自動車ローンの返済ができなくなった場合には、ディーラーやローン会社がローンの残額を回収するために自動車を引き揚げて換価してしまいます。
住宅資金特別条項を用いることができる場合、住宅ローンを組んでいる金融機関等に受任通知を送る際に住宅資金特別条項を利用する旨を伝えることで、自宅不動産を失わずに個人再生を行うことができます。
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