後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 適切な後遺障害等級を獲得することの重要性
後遺障害が残るということは、体のどこかに障害が残っているということです。
むちうちであれば、痛みやシビレがずっと残ってしまっていたり、可動域制限であれば、動く範囲が制限されていたりと、後遺障害の内容によってさまざまです。
その後遺障害の内容に応じて、適切な後遺障害の等級が認定されれば、適切な賠償金額を受け取ることができますが、もし適切な等級が認定されていない場合には、賠償金が数百万円、場合によっては数千万円以上も変わってしまうことがあります。
これは、決して大げさに表現しているものではありません。
2 むちうち(14級9号)の場合
⑴ 14級の後遺障害慰謝料
裁判基準の後遺障害慰謝料は、14級の場合、110万円です。
⑵ 後遺障害逸失利益
むちうち14級の場合の労働能力喪失率は5%でまとまることが多いです。
労働能力喪失期間は、3~5年ですが、ここでは5年で計算してみます。
基礎収入が500万円の方の場合、後遺障害逸失利益は、約114万円となります。
【計算式】
500万円×5%×4.5797(※1)=114万4925円
※1 5年に対応するライプニッツ係数
⑶ 後遺障害14級の賠償金額合計
むちうちで14級が認定されますと、後遺障害慰謝料110万円、後遺障害逸失利益約114万円、合計約224万円の賠償金を受け取れる可能性があります。
もし、むちうちで14級が認定されなかった場合には、約224万円も損してしまう可能性があるということです。
3 後遺障害に詳しい弁護士選びの重要性
適切な後遺障害等級が認定されていない場合、前述したように、最低等級である14級でさえ、約224万円も損してしまう可能性があるわけです。
等級が高くなれば高くなるほど、損してしまう金額が増えていきます。
そうすると、いかに適切な後遺障害等級を獲得しておくことが重要であるかがわかると思います。
当法人では、メインの取り扱い分野を交通事故分野に絞っている弁護士と、後遺障害等級認定審査機関である損害保険料率算出機構出身のスタッフや自賠責調査事務所のスタッフ、元損保会社の社員、元損保会社の顧問弁護士であった弁護士などで、交通事故チームを編成し、集中的に後遺障害案件を取り扱っています。
そのため、本来認定されるべき後遺障害等級を逃さないようにするためには、どのように通院していくのが望ましいかなどのアドバイスができる知識、ノウハウを有しています。
これらの知識、ノウハウが不十分な弁護士に任せてしまい、本来認定されるべき後遺障害等級を取り逃さないように、弁護士選びは慎重になさってください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
どのタイミングで後遺障害申請を弁護士に相談するのがよいか
1 まず事故直後に相談する
交通事故被害に遭い、ケガの状況から後遺障害の可能性があると感じた場合には、できるだけ早く弁護士に相談するようにしましょう。
交通事故によるケガについて、医師に症状がきちんと伝わっていなかったり、必要な検査を受けていなかったりすると、後日、ケガが事故によるものと特定できないと判断されてしまうことがあるため、早期に弁護士に相談して、通院や検査等について適切なアドバイスを受けることが極めて重要になります。
2 通院中に相談する
交通事故によるケガで通院中に、症状が改善しなかったり痛みが続いたりした場合、後遺障害の可能性があると思った場合には、通院途中の早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害の申請の可能性がある場合、症状に応じて適切に通院することや必要な検査を受けることが大切になります。
通院中に弁護士に相談することによって、後遺障害の申請を視野に入れた適切な対応等についてアドバイスを受けることができると思います。
3 後遺障害診断書作成前に相談する
交通事故によるケガについて後遺障害の申請を行う場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらう前に弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害診断書の作成にあたっては、後遺障害の内容や症状に応じて、必要な検査を行ってもらったうえで、必要な事項を適切に記載してもらうことが重要となります。
弁護士に相談することによって、適切な後遺障害診断書の作成についてのアドバイスを受けることができると思います。