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弁護士法人心 船橋法律事務所

交通事故における弁護士基準での慰謝料

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年11月6日

1 慰謝料には3つの基準がある

交通事故の慰謝料には、3つの算定基準があります。

金額の基準が低い順番にご紹介しますと、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③弁護士基準(いわゆる「裁判基準」と同じ意味で使われています)です。

以下、詳しく解説していきます。

なお、運転者だけでなく、同乗者も同様に慰謝料を受け取ることができます。

同乗者の慰謝料については、こちらをご覧ください。

2 ①自賠責基準について

⑴ 自賠責基準とは

自賠責基準は、被害者に対して、損害賠償金の最低限度の補填をするという趣旨から制定された保険制度であるため、一番金額が低い基準となっています。

⑵ 通院期間180日、通院実日数70日の場合(ケースA)

自賠責基準(この記事では、令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される基準をご紹介します)の慰謝料の算定方法は、

ア 4300円×180日(通院期間)=77万4000円

イ 4300円×70日(通院実日数)×2倍=60万2000円

上記2パターンを計算し、低い方の金額が採用されます。

したがって、今回のケースAにおける自賠責基準の慰謝料の金額は、60万2000円となります。

3 ②任意保険会社基準について

算定方法は保険会社ごとに異なり、一般的には、自賠責基準よりは高いものの、弁護士基準よりは低い金額となるように設定されています。

4 ③弁護士基準について

弁護士基準にも、様々な基準があるのですが、ここでは、東京地裁の基準である赤い本基準をご紹介します。

前記ケースA(通院期間180日、通院実日数70日)の場合、ケガに他覚的所見があるかないかにより、さらに、①赤本別表Ⅰ(他覚的所見がある場合、骨折など)と、赤本別表Ⅱ(他覚的所見がない場合、むちうちなど)に分かれます。

ア 赤本別表Ⅰの場合

通院6か月(=180日÷30日)なので116万円

イ 赤本別表Ⅱの場合

通院6か月(=180日÷30日)なので89万円

となります。

5 弁護士基準での慰謝料を獲得するためには

ケースA(通院期間180日、通院実日数70日)の場合、自賠責基準での慰謝料が60万2000円になるのに対し、弁護士基準では、89万円(赤本Ⅱ)~116万円(赤本Ⅰ)となります。

自賠責基準と弁護士基準とで、約30万円から約56万円もの差があることになります。

保険会社は、通常は、弁護士が介入していない限り、高い基準である弁護士基準での慰謝料を賠償してくれることはありません。

したがって、弁護士基準での慰謝料を獲得するためには、弁護士へ依頼することが重要であるといえます。

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