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弁護士法人心 船橋法律事務所

相続による株式の名義変更の手続き

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 相続した株式の名義変更手続きの概要

被相続人が証券会社などで上場株式の取引をしていた場合や、会社経営などをしていて非上場株式を保有していた場合、これらの株式も相続の対象となります。

遺言がある場合には、その内容に従って株式を取得します。

遺言がない場合には、遺産分割協議を行い、どの相続人が被相続人の株式を取得するかを決めます。

そのうえで、株式の名義変更手続きを行うことになります。

以下、上場株式と非上場株式について、名義変更手続きの内容を説明します。

2 上場株式の名義変更手続きについて

上場株式は、被相続人の取引口座がある金融機関において名義変更手続きを行います。

手続きに必要な書類は、各金融機関に詳しく確認をする必要がありますが、一般的には次のとおりです。

①:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

②:相続人の戸籍謄本

(③:①、②の代わりに法定相続情報一覧図を用いることもできます)

④:遺言書または、遺産分割協議書(遺産分割の調停調書、または審判書および審判確定証明書)

(⑤:自筆証書遺言がある場合、検認証明書)

(⑥:遺産分割協議書がある場合、相続人全員の印鑑証明書)

⑦:金融機関所定の相続手続き依頼書等

証券会社において上場株式の名義変更手続きをする場合、被相続人の取引口座がある金融機関に相続人の口座を開設するよう求められることが多いので、事前に金融機関に確認すると手続きがスムーズに進められると考えられます。

3 非上場株式の名義変更手続きについて

非上場株式の名義変更は、一般的には、その会社で直接名義変更手続きを行うことになります。

そのため、会社によって手続きが大きく異なる可能性があります。

非上場株式の名義変更をしたい場合には、まず株式を発行している会社の担当者等に問い合わせて、具体的な手続きを確認する必要があります。

非上場株式を取得した相続人が用意すべき資料等については、基本的には上場株式の名義変更の場合と同様であると考えられます。

基本的には、どの相続人が、どの株式を取得したかを、株式の発行会社に対して示すことになります。

具体的には、次のとおりです。

①:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

②:相続人の戸籍謄本

(③:①、②の代わりに法定相続情報一覧図を用いることもできます)

④:遺言書または、遺産分割協議書(遺産分割の調停調書、または審判書および審判確定証明書)

(⑤:自筆証書遺言がある場合、検認証明書)

(⑥:遺産分割協議書がある場合、相続人全員の印鑑証明書)

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