銀座で『相続放棄』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 船橋法律事務所

相続放棄を検討している方

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 相続放棄について弁護士へのご相談

被相続人に借金がある、遠方の実家の土地を相続したくないなど理由で、相続放棄をお考えの方もいらっしゃるかと思います。

相続放棄には3か月という期限がありますので、期限内に適切に手続きを行うためには、まず弁護士にご相談されることをおすすめします。

当法人には、相続放棄を得意とする弁護士がいますので、お気軽にご相談ください。

お電話での相談にも対応していますので、銀座で相続放棄について相談できる弁護士をお探しの方は、お気軽にご連絡ください。

2 相続放棄の流れ

相続放棄は文字どおり、相続を放棄することですが、単に相続人同士で相続をしないという合意をとるだけでは法律上の相続放棄とはなりません。

相続放棄をするには、裁判所での手続きが必要です。

まず、申述書を作成するとともに必要書類を集め、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

その後、裁判所からの照会があればそれに対応し、裁判所で申述が受理されれば、相続放棄の受理証明書が交付されるという流れになります。

相続放棄は一度失敗すると、手続きができなくなってしまいますので、不備なく書類を集め、適切に手続きを進めることが大切です。

相続放棄が認められるために、注意すべき点も多いですので、相続放棄をお考えの方は、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

3 相続放棄すべきか迷っている方もご相談ください

亡くなった方が借金を残している場合、相続をしたくないとお考えになる方も多いかと思います。

相続放棄をすると、初めから相続人ではないことになりますので、借金を背負う必要はなくなります。

しかし同時に、預貯金や不動産などのプラスの財産についても相続をしないことになります。

借金の額がプラスの財産を上回ると明確に分かっている場合には判断もしやすいと思いますが、必ずしもそうとは限りません。

また、借金があるのは分かっているものの、他にどうしても相続したい財産がある場合もあるでしょう。

そのような場合には、相続放棄をすべきか迷ってしまい、自分自身では判断ができないこともあるかもしれません。

相続放棄をするべきか迷ったら、弁護士にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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相続放棄を依頼する弁護士の選び方

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月31日

1 相続放棄は相続放棄に強い弁護士に依頼しましょう

結論から申し上げますと、相続放棄は相続放棄の分野に強い弁護士に依頼をすべきであるということがいえます。

具体的には、相続を取り扱い分野のひとつとしているだけでなく、相続を重点的な取り扱い分野としており、かつ相続放棄の受任実績が多い弁護士を選ぶことが大切です。

以下、弁護士と法律分野の関係、および相続放棄に強い弁護士の探し方について説明します。

2 弁護士にも得意とする分野とそうでない分野があります

一般的にはあまり認識されていないことですが、法律にはとても多くの分野が存在します。

そのため、ひとりの弁護士があらゆる分野の法律に精通するということは、現実には困難であるといえます。

お医者様においては、心臓や脳、皮膚などの専門医の方がいらっしゃることと同様に、弁護士の世界においても、それぞれの法律分野に強みを持つ弁護士が存在します。

相続放棄においても同様のことがいえます。

相続放棄は、たとえば、刑事事件や会社法務とは全く異なる知識やノウハウが必要とされます。

相続放棄は、手続きそのものはそれほど難しいものではありませんが、被相続人死亡から3か月以上経過しているケースや、法定単純承認事由の存在が疑われるケースなど、例外的な対応が必要とされる事案も数多く存在します。

また、法律に明確な条文が存在せず、法律の解釈による対応が必要とされる場面もあります。

そのため、相続放棄に強みを持つためには、法律理論に詳しいだけでなく、豊富な実務上の経験、ノウハウを有していることも必要とされます。

これらのことから、相続放棄は、相続放棄に関する豊富な知識、経験、ノウハウを有する弁護士に依頼することが重要であると考えられます。

3 相続放棄に強い弁護士の探し方

相続放棄に強い弁護士を探す際のポイントとしては、相続放棄の事件の解決実績に着目することが挙げられます。

まずはインターネットなどで、相続分野を重点的に取り扱っている弁護士や法律事務所を探し、さらに相続放棄についてのコンテンツ等が充実しているかを見てみるとよいでしょう。

相続放棄の解決実績があれば、その数を確認します。

もし具体的な解決実績が掲載されていない場合には、面談等で聞いてみるのもよいでしょう。