銀座で『遺言』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 船橋法律事務所

遺言の作成でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 遺言のご相談は当法人へ

当法人では、相続分野の案件を集中的に取り扱っている弁護士が、遺言に関するお悩みについてのご相談を承ります。

自分の死後、相続人同士で争ってほしくないという思いから遺言を作成したいとお考えの方は、まずご相談ください。

日頃から相続案件に注力している弁護士ですので、どのような遺言であれば相続のトラブルを防止できるか等のアドバイスをさせていただくことが可能です。

遺言の作成をお考えの銀座の方は、当法人にご相談ください。

2 遺言には様々なルールがあります

遺言を作成するにあたっては、法律で決められた様々なルールがあります。

自筆証書遺言であれば、一部を除く全文をすべて自書しなければなりません。

法改正により、財産目録はパソコン等で作成したり、通帳等のコピーでも認められるようになりましたが、その場合には各ページに署名押印が必要です。

他にも、日付を特定できるように書く等のルールが決められています。

これらのルールに従って書かれていなければ、せっかく遺言を作成したとしても、その遺言が無効となってしまいます。

自筆証書遺言は自分で気軽に作成できる点がメリットですが、ルールに従って書かれているか不安になる方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、作成した遺言を無料で診断させていただくサービスも行っておりますので、お気軽にご利用ください。

3 考慮すべき点が多い

また、たとえ上記のルールに従って書かれていたとしても、その内容が曖昧で、どの財産を誰に残すのかを特定できなかったり、複数の解釈ができてしまうような書き方になっていると、それが原因で争いに発展してしまうこともあり得ます。

そのため、どの財産を誰にどれくらい相続させるかを明確に記載しなければなりません。

他にも、万が一財産を残したい人が遺言者より先に亡くなってしまった場合に備えておくことや、税金や遺留分に対する配慮も必要です。

このように作成時に考慮するべき点が多いですので、遺言の作成をお考えの方は弁護士にご相談されることをおすすめします。

当法人では、遺言を得意とする弁護士が作成のサポートをさせていただきますので、銀座の方もご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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相続人が揉めない遺言を作成するために気をつけること

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年6月24日

1 相続人が揉めない遺言を作成するために気をつけること

遺言を作る目的の一つは、遺産を巡って相続人が争うことを予防するためです。

しかし、作成した遺言に問題があると、逆に相続人が争う元にもなり得ます。

遺言に関して相続人が揉めないようにするためには、効力に疑義が生じる可能性がある遺言を作らないこと、遺留分の侵害をしている遺言を作らないことが大切です。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 効力に疑義が生じる可能性がある遺言を作らないこと

まず、遺言は法律によって形式的な要件が定められており、形式的要件を満たしていないと原則として無効となります。

特に自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言であることから手軽に作成することができる一方で、正確な日付を記載することや、遺言者の署名押印が必要であるなどの形式的要件を欠いてしまう可能性もあるので、作成時には専門家の指導を受けるなどの注意が必要です。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人を介して作成しますので、形式的な要件を欠いて無効になる可能性はほぼないといえます。

そのため、可能であれば公正証書遺言を作成することをお勧めします。

次に、遺言を作成するためには、遺言者に遺言能力があることが前提となります。

遺言作成時に、遺言者がかなり高齢であり、認知能力等が低下していた可能性があるのではないかといえる状況であると、相続開始後に遺言の効力が争われることも考えられます。

自筆証書遺言を作成する場合には、作成日に近い日付で医師の診断書などを取得し、認知能力等に問題がなかったといえるようにしておくと安心できます。

公正証書遺言の場合、公証人が遺言者の面前で遺言の内容を読み聞かせ、遺言者が遺言の内容を理解していることを確認しますので、相続開始後に遺言能力が争われる可能性は低くなります(もし遺言者が話を理解できていないと公証人が判断した場合、遺言の作成は中断されると考えられます)。

3 遺留分の侵害をしている遺言を作らないこと

法定相続人のうち、配偶者や、直系卑属、(直系卑属がいない場合)直系尊属には、最低限の遺産の取り分として、遺留分が保証されています。

遺留分を侵害している遺言がある場合、遺留分権利者は、遺留分の侵害をしている者に対して、遺留分を侵害している分の金銭を請求することができます。

遺留分侵害額は、遺留分の侵害をしている者が遺言で取得した財産の評価等によっても変わってくるため、具体的な遺留分侵害額を巡って争われる可能性があります。

そのため、事前に遺産を整理し、しっかりと評価額を計算したうえで、遺留分を侵害しない内容で遺言を作成する必要があります。