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弁護士法人心 船橋法律事務所

交通事故・後遺障害

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交通事故に遭われた後の警察対応

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 すぐに警察に届け出る

交通事故が発生した場合は、その場ですぐに警察に届け出るようにしましょう。

急いでいたから、軽微な事故だったからといって、後で警察に届け出た場合、交通事故が発生したことを確認できないとして、交通事故としての受付をしてもらえないこともあります。

また、稀ではありますが、相手方が免許の点数の減点を避けたり、自身の会社に知られることを避けたりするために、治療費や慰謝料はきちんと支払うから警察への届出はやめて欲しいと言ってくることがあります。

しかしながら、警察への届出を行っていないと、後日、事故状況や過失割合で揉める、事故によるケガが思った以上に重くても十分な補償が受けられない、といったトラブルが生じる可能性があるため、警察への届出は必ず行うようにしましょう。

2 人身事故への切替え

交通事故によってケガをした場合、可能な限り、人身事故として取り扱ってもらうようにしましょう。

事故当初にケガの有無がはっきりとしない場合等は、物損事故として処理されることもありますが、通常、警察に病院の診断書を提出すれば人身事故として処理してもらえます。

ただし、警察への届出が遅くなりすぎると、人身事故として受け付けてもらえないこともあるため注意が必要です。

人身事故の場合、通常は、実況見分や事情聴取が行われて刑事記録が作成されるため、事故状況や過失割合に争いがあるときには、人身事故として届け出ることをお勧めします。

3 交通事故は早めに弁護士法人心にご相談ください

弁護士法人心は、交通事故チームが交通事故案件を集中的に取り扱う体制をとっており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しています。

交通事故被害に遭った場合、初期からの対応が重要になるケースが多いため、早めに当法人までご連絡ください。