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過払い金

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過払い金の請求にかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 過払い金の請求をした際に要する期間の概要

貸金業者等に過払い金の返還請求をし、支払いを受けるまでにかかる期間は、一般的には6か月~1年半程度となります。

任意交渉で和解をする場合と、任意交渉では和解できず訴訟を提起する場合とで、支払いを受けるまでにかかる期間は大きく異なります。

任意交渉の場合、弁護士に依頼してから、貸金業者等から過払い金の返還を受けるまでの期間は、一般的には6か月程度です。

任意交渉では解決できず、過払い金返還請求訴訟を提起する場合には、訴訟提起の準備から過払い金の返還を受けるまでの期間は、一般的には6か月~1年程度です。

以下、詳しく説明します。

2 任意交渉の場合

過払い金の返還請求は、一般的には次の順番で行います。

①貸金業者等から取引履歴を取得する

②取引履歴をもとに引き直し計算をして過払い金を算定する

③貸金業者等に対し裁判外で過払い金の返還を請求する

④貸金業者等と支払金額等について交渉し和解契約を締結する

⑤和解契約で定めた金銭が貸金業者等から入金される

①には約1か月、②にも約1か月を必要とします。

③、④については、一般的には2週間から1か月程度を要します。

⑤については、和解契約成立の日から1~3か月後となることが多いです。

3 訴訟を提起する場合

任意交渉をしても返還金額や返還時期について合意ができない場合や、争点(過払い金を返還する義務がないと主張することができる事実)が存在し、貸金業者等が返還に応じない場合には、訴訟を提起して過払い金の返還請求をすることになります。

訴訟の流れは次のとおりです。

①訴訟提起の準備~訴訟の提起

②裁判所で第1回期日を行う

③被告の貸金業者等から和解の連絡を受け裁判外で交渉をする

(④ 交渉がまとまった場合、訴外または第2回期日で和解をして終了)

⑤交渉がまとまらない場合、第2回以降の期日を経て判決

⑥貸金業者等から過払い金の支払を受ける

①については、取引履歴があれば、2週間~1か月程でできます。

②については、一般的には訴訟提起後1か月~1か月半後程度に行われます。

③、④については、第2回期日は第1回期日の1~1か月半後に設定されることが多いため、その間に実施されます。

⑤については、第2回期日を経て判決がなされ、判決文が送達されるまで、1か月程度を要することがあります。

⑥については、和解契約成立の日または判決文送達から1~3か月後となることが多いです

争点がない場合には、訴訟提起の準備から過払い金の返還を受けるまでの期間は、一般的には半年~1年程度です。

争点が存在し、過払い金の返金を拒否されている場合、争点の内容等によっては期日が5回以上開催されることもあり、判決まで1年以上の期間を要することもあります。