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相続について弁護士に相談するとよいケース

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月28日

1 相続について弁護士に相談するとよいケースについて

ひとことで相続と言っても、考慮すべき要素や法律分野は多岐に渡ります。

さらに、被相続人の方の財産の内容や、被相続人の方と相続人の方との関係、相続人の方同士の関係などにより、状況は大きく異なります。

今回は、相続について弁護士に相談するとよいケースを類型化し、時系列に沿って、被相続人となる方がご存命の段階(生前対策)と、被相続人の方がお亡くなりなられた後の段階(相続開始後)について説明します。

2 被相続人となる方がご存命の段階(生前対策)

次に挙げるような状況の方は、ご存命の段階において、弁護士に相談をすることをお勧めします。

①多額の財産、複雑な財産がある場合

②相続人となる方の数が多い場合

③相続人となる方の中に、トラブルを起こす可能性がある方がいる場合

④相続人となる方以外に財産を取得させたい場合、または相続人となる方がいない場合

①~③は、いずれも、何も対策をせずに相続が発生した場合、相続人同士の争いに発展しやすいケースであると考えられます。

相続人による争いを回避するためには、たとえば遺言書を作成しておくといった対策をすることができます。

④についても、ご生前に遺言書を作成することで、ご意思を実現することができます。

特に相続人となる方がいらっしゃらない場合、遺言書を作成していないと、相続人不存在となり、相続財産清算人が選任されるまでは財産を一切動かせなくなってしまいますので注意が必要です。

3 被相続人の方がお亡くなりになられた後の段階(相続開始後)

相続開始後、弁護士に相談をすべきケースとしては、次のものが挙げられます。

①遺産分割の話し合いがまとまらない場合

②問題があると思しき遺言がある場合

①については、相続人同士の話し合いで解決できないのであれば、弁護士を代理人として引き続き話し合いをすることになります。

それでも遺産分割協議が成立しない場合には、遺産分割調停や審判を提起し、家庭裁判所を介して遺産分割を行うことになります。

②については、例えば、遺言が法的な要件を満たしてない可能性がある、筆跡が遺言者のものと異なる可能性がある(偽造の可能性がある)、遺言者が遺言能力を失っていた可能性がある、遺留分侵害が生じているというケースが挙げられます。

このような場合、遺言の無効確認や、遺留分侵害額請求を行う必要があることから、弁護士に相談すべきであるといえます。

相続について早めに弁護士に相談するとよい理由

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年7月5日

1 トラブルを予防できる

相続が発生すると、短い期間のうちに、役所での手続きや遺産分割の話合い、税金の申告など非常にたくさんのことを行わなければなりません。

また、専門知識がない状態で遺産分割を行うと、相続手続きがスムーズに進められなくなったり、相続税の節税ができなくなったりしてしまうということもあります。

相続に関して専門家に相談する時期は明確に決まっているわけではありませんが、一般的には、相続について弁護士に相談するのは早いほどよいといえます。

被相続人の方がお亡くなりになってから相続のご相談をされる方も多いですが、ご生前のうちから相続に備えるため相談にいらっしゃる方もいらっしゃいます。

以下、ご生前のうちにできる相談と、相続開始後にする相談に分けて、早めに弁護士へ相談するメリットをご説明します。

2 財産の整理・把握によって様々な対策ができる

ご生前のご相談も、できるだけお早めにされることをおすすめします。

ご相談をされる方がかなりの高齢に達してしまいますと、認知能力が低下してしまう・外出が難しくなるなどのご事情によって、ご相談や生前対策のご依頼が難しくなってしまうおそれがあるためです。

ご生前にご相談をいただくメリットの一つは、ご本人がいる状態で財産を整理し、正確に把握することができることです。

実は、相続財産の調査は相続開始後に相続人を悩ます作業の一つです。

やはり、財産についてはご本人が最もご存じでしょうから、できればご生前のうちに整理・把握しておきたいものです。

ご生前に、財産に関する情報がしっかり整理されているだけでも、相続人の負担を大きく減らすことができます。

そして、財産に関する正確な情報を把握できたら、その情報をもとにして、さまざまな生前対策を検討することが可能になります。

例えば、遺言書の作成、民事信託の活用、生前贈与、相続税のシミュレーションなどが挙げられます。

3 よりスムーズに相続手続きができる

被相続人の方がお亡くなりになられた後も、できるだけ早く弁護士に相談するようにしてください。

相続に関する手続きの中には、期限が設けられているものがあるためです。

例えば、相続放棄が必要な場合には、相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。

また、遺産分割協議の前提となる相続人調査や相続財産の調査には、相続に関する専門知識が必要になることもあり、多くの時間がかかってしまいます。

その他、遺産分割協議書の書き方が適切でないと、相続登記や、預貯金の解約・名義変更手続きなどの相続手続きがスムーズに行えなくなってしまうおそれがあります。

そのため、遺産分割協議書を作成してしまう前に弁護士に相談し、遺産分割協議書の作成を依頼することで、金融機関における相続手続きや、不動産の相続登記手続きを円滑に行えるようになります。