飲酒運転で弁護士を依頼する流れ
1 飲酒運転とは
飲酒運転とは、文字通りお酒を飲んだ後、自動車やバイク、原動機付自転車等を運転することをいいますが、道路交通法には、酒気帯び運転と酒酔い運転が規定されています。
⑴ 酒気帯び運転
酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んでいる状態で車両を運転する行為のことをいいます
罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と規定されています。
⑵ 酒酔い運転
酒酔い運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んでいる状態で車両を運転する行為のことをいいます
罰則は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と規定されています。
2 飲酒運転を依頼すべき場合
「飲酒運転をしてしまったら警察に逮捕されてしまう」とお考えの方もいるかもしれません。
しかしながら、逮捕されるか否かは、事故を併発しているか、検挙時の態度(逃亡しようとしたか否か等)、飲酒運転を認めたているか否か等の事情によるので、必ずしも逮捕されるとは限りません。
人身事故・物損事故を起こしていない場合には、逮捕はされず在宅のまま事件が進むことが多いと思います。
そこで、以下では、飲酒運転で逮捕・勾留された場合とそうでない場合で弁護士に依頼する流れを説明します。
⑴ 逮捕・勾留された場合
逮捕・勾留された場合、国選弁護人に依頼ができれば弁護士への依頼については特に問題はないでしょう。
しかし、資力が一定以上ある等の理由で国選弁護人に依頼ができない場合、逮捕・勾留中は自身のスマホ等で外部と連絡を取ることはできなくなりますので、ご家族等を通じて弁護士に連絡を取りつけ、依頼することになります。
⑵ 逮捕・勾留されず在宅のまま事件が進む場合
逮捕・勾留されず在宅のまま事件が進む場合(在宅事件)、事件を担当する弁護士を探すことになります。
弁護士に依頼する時期は、裁判所から判決あるいは略式命令が出るまで依頼することは可能です。
ただ、早期に事件への対応を行ったり、示談を行ったりすることができることを考えると、弁護士に依頼する時期は早い方が望ましいと思われます。
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