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弁護士法人心 船橋法律事務所

刑事事件

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刑事事件における弁護活動

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年10月3日

1 捜査段階

飲酒運転や痴漢、盗撮などで現行犯人逮捕されてしまったような場合や、警察官から交通違反や万引き、暴行などの被疑者として警察署に呼び出しを受けて取調べを受けることになったような場合には、いつでも弁護士に依頼をして、刑事事件の弁護を担当する弁護人になってもらうことができます。

また、勾留中の被疑者には、国選弁護人がつけられます。

被疑者の弁護人は、被疑者の刑事弁護を担当します。

被疑者は、弁護人に対し、逮捕された事件や取調べのために呼び出しを受けた事件について、今後、どのような取調べを受けるのか、取調べの際にどのような点に注意すればよいか、どのような処分が見込まれるのか、などについて相談を受けることができます。

また、被疑者は、痴漢、盗撮、万引き、暴行などの被害者のいる犯罪では、弁護人との間で、被害者に対する示談交渉について相談し、弁護人に実際に示談交渉をしてもらうこともできます。

2 公判段階

被疑者は、略式請求されるか不起訴処分の受けることになった場合には、裁判所で正式な裁判を受ける必要はありません。

一方、被疑者は、公判請求された場合、被告人として、裁判所で正式な裁判を受けることになります。

その際、被告人は、弁護人による弁護を受けることができます。

被告人が公判請求される前に弁護人を依頼していたか、国選弁護人がつけられるかしていた場合、引き続きその弁護人が裁判でも弁護をします。

弁護人がついていなければ、被告人が自身で弁護人を依頼するか、国選弁護人をつけてもらうかして、弁護人に弁護してもらうことになります。

裁判で事実関係を争わない場合、弁護人は、被告人に有利な事情を主張し、被告人が執行猶予付きの判決など、少しでも有利な内容の判決を受けることができるように弁護活動をします。

例えば、被告人が反省して罪を犯さないことを誓っていること、被害者との示談が成立して被害弁償を済ませていること、被告人の家族や職場の上司などが被告人の監督を約束していることなどが、被告人に有利な事情に当たり、弁護人は証拠調べの際に証拠を示し、それらの主張をします。

一方、被告人が裁判で事実関係を争って無罪を主張する場合、弁護人は、被告人が無罪判決を受けることができるように、被告人の主張する事実にそって弁護活動をすることになります。

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刑事事件について弁護士にご相談ください

警察から連絡が来た場合

事件を起こしてしまったり、事件に何らかの関わりがあるという場合、警察から連絡が来ることがあります。

また、ご家族や友人などの親しい人が逮捕されてしまったという場合もあるかもしれません。

突然、警察から連絡が来ると、動揺してしまい、どのように対応すればよいのか分からないという方が多いかと思います。

刑事事件の場合、初期段階でどのような対応をするかによって、その後の手続きに影響が出てしまうことがあります。

そのため、できるだけ早めに弁護士にご相談いただき、どのような対応をとっていくべきかについて判断をしていかなければなりません。

早期に弁護士にご相談いただくことで様々な面でサポートを受けることができますので、警察から連絡が来た場合にはお早めに弁護士へご相談ください。

刑事事件について相談する弁護士

弁護士にご相談いただく場合、普段あまり刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談をしてしまうと、迅速な対応ができなかったり、適切な対処がとれなかったりするかもしれません。

刑事事件に関するご相談は、刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。

また、刑事事件について豊富な経験やノウハウを持つ弁護士に依頼をすると、例えば被害者の方との示談交渉の際に、相手にも配慮しながら、状況に応じた柔軟な対応をしてくれるなど、より迅速・適切に対応してくれることが期待できます。

刑事事件について、当法人では専門サイトもご用意しており、こちらのリンクからご覧いただけます。

銀座で刑事事件についてお悩みの方もご参考ください。

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