刑事事件
刑事事件における弁護活動
1 捜査段階
飲酒運転や痴漢、盗撮などで現行犯人逮捕されてしまったような場合や、警察官から交通違反や万引き、暴行などの被疑者として警察署に呼び出しを受けて取調べを受けることになったような場合には、いつでも弁護士に依頼をして、刑事事件の弁護を担当する弁護人になってもらうことができます。
また、勾留中の被疑者には、国選弁護人がつけられます。
被疑者の弁護人は、被疑者の刑事弁護を担当します。
被疑者は、弁護人に対し、逮捕された事件や取調べのために呼び出しを受けた事件について、今後、どのような取調べを受けるのか、取調べの際にどのような点に注意すればよいか、どのような処分が見込まれるのか、などについて相談を受けることができます。
また、被疑者は、痴漢、盗撮、万引き、暴行などの被害者のいる犯罪では、弁護人との間で、被害者に対する示談交渉について相談し、弁護人に実際に示談交渉をしてもらうこともできます。
2 公判段階
被疑者は、略式請求されるか不起訴処分の受けることになった場合には、裁判所で正式な裁判を受ける必要はありません。
一方、被疑者は、公判請求された場合、被告人として、裁判所で正式な裁判を受けることになります。
その際、被告人は、弁護人による弁護を受けることができます。
被告人が公判請求される前に弁護人を依頼していたか、国選弁護人がつけられるかしていた場合、引き続きその弁護人が裁判でも弁護をします。
弁護人がついていなければ、被告人が自身で弁護人を依頼するか、国選弁護人をつけてもらうかして、弁護人に弁護してもらうことになります。
裁判で事実関係を争わない場合、弁護人は、被告人に有利な事情を主張し、被告人が執行猶予付きの判決など、少しでも有利な内容の判決を受けることができるように弁護活動をします。
例えば、被告人が反省して罪を犯さないことを誓っていること、被害者との示談が成立して被害弁償を済ませていること、被告人の家族や職場の上司などが被告人の監督を約束していることなどが、被告人に有利な事情に当たり、弁護人は証拠調べの際に証拠を示し、それらの主張をします。
一方、被告人が裁判で事実関係を争って無罪を主張する場合、弁護人は、被告人が無罪判決を受けることができるように、被告人の主張する事実にそって弁護活動をすることになります。