借金を残したまま死ぬとどうなるか
1 借金は相続人が支払う
借金を残したまま死ぬと、支払い義務が相続されます。
よく質問をいただくのが、「結婚して家を出ているが、親の借金を払う必要があるのか」「生前にほとんど関わりがなかったから、借金は払わなくていいのではないか」という内容です。
この答えは、「結婚して家を出ていても、生前に関わりがなくても、相続すると借金を支払う義務がある」です。
民法における相続は、血縁関係だけで決まるためです。
以下のような理由があったとしても、相続人となってしまいます。
相続と関係ない事情は以下のようなものです。
・結婚して苗字が変わった
・親の戸籍を抜けた
・何年も連絡を取っていない
・両親が離婚して、子供の頃から親と会っていない
・一度も会ったことがなく、故人の名前すら知らない
・祖父母、曾祖父母など何世代も前の人の財産、借金である
2 借金の相続をしたときの対策
借金を残したまま死亡した場合、残された側としては相続放棄をしてしまうのが一番楽です。
相続放棄をすれば、借金を含めて一切相続する必要がなくなります。
ただし、原則は死亡したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立を行う必要があるため注意が必要です。
また、相続放棄をすると、借金だけでなく他の財産の放棄も必要になるため、放棄できない財産がある場合は別の手段を考える必要があります。
3 放棄できない財産があるときは限定承認しても良い
自宅が死んだ人の名義のため相続放棄はできないが、死んだ人の借金を支払い切ることができない場合は、相続の限定承認を行うという手があります。
相続の限定承認とは、死亡した人の借金を、相続するプラスの財産の額まで圧縮する手続です。
死亡した人が会社を経営していた場合、借金が1億円近くある場合もあります。
一方で自宅の値段が1000万円の場合、限定承認すれば借金を1000万円まで圧縮して自宅を相続する事ができます。
自宅の値段が1000万円というと違和感があるかもしれませんが、4000万円の家に住宅ローンが3000万円残っていると考えればありえなくもない金額です。
4 相続放棄をして、相続財産清算人から買取
自宅が死んだ人名義の場合、相続放棄をしてしまうと自宅は相続できなくなります。
相続人が全員相続放棄をすると、相続財産清算人が死んだ人の財産を全て売却して現金に換えた後で借金の返済等に充てます。
この売却の段階で、自宅を相続財産清算人から買い取るという手もあります。
そうすれば、借金を放棄しつつ自宅だけ手元に残すことができます。
5 相続放棄の期限を過ぎてしまった場合
死亡したことを知ったときから3か月の期限を過ぎてしまった場合、原則、相続放棄はできなくなります。
借金があることを知らなかったとしても、死亡を知ったときから3か月過ぎてしまうと相続放棄できない可能性があるので注意が必要です。
もっとも、3か月が過ぎていたものの相続放棄が認められた裁判例はあるため、諦めずに弁護士に相談してみることをおすすめします。
また、それでも相続放棄できない場合、相続した人は自己破産や個人再生などで故人の借金を減らすことを検討していくことになります。

















