交通事故・後遺障害
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交通事故に遭った後いつ賠償金を受け取れるのか
1 交通事故の賠償金を受け取れる時期
交通事故の賠償金を受け取れる時期は、事故の当事者間で賠償金について示談が成立した後、調停や訴訟になった場合には調停や訴訟の手続きが終了した後です。
なお、加害者側と示談する前に、自賠責保険会社に直接請求することによって、自賠責保険会社から賠償金を受け取ることもあります。
2 人的損害の賠償金と物的損害の賠償金
賠償金は、自動車、着衣等の物的損害の賠償金と、交通事故により負傷した場合の人的損害の賠償金の2種類があります。
物的損害と人的損害は、異なる損害なので別々に手続きが進み、別々に示談することが多いため、賠償金を受け取る時期も異なります。
3 物的損害の賠償金を受け取れる時期
自動車、着衣等の賠償金を受け取るためには、まず、自動車、着衣等の損害額を一つ一つ調査して確定します。
双方に過失がある場合は、損害額から過失相殺されます。
当事故の当事者間で損害額、過失割合等について示談が成立すると、合意した賠償金を受け取ることができます。
なお、被追突事故等、被害者に過失がない場合は、加害害者の保険会社が、修理費、代車代、レッカー代等を修理業者等に支払うため、被害者が受け取る賠償金はないということもよくあります。
4 人的損害の賠償金を受け取れる時期
人的損害は、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料等の合計額です。
後遺障害等級が認定された場合、逸失利益、後遺障害慰謝等が加算されます。
被害者にも過失がある場合、損害額から過失相殺されます。
加害者の保険会社は、通常、被害者が治療を終了したり、後遺障害の結果が確定すると、被害者の賠償金を計算し、その結果を記載した書類と承諾書を被害者に送付します。
被害者がその賠償金に納得すれば、承諾書に署名・捺印等して、保険会社に返送すると、1~2週間後に保険会社から賠償金が振り込まれます。
保険会社が提示した賠償金に納得できない場合は、弁護士に依頼し、弁護士が加害者の保険会社と交渉することもあります。
交渉が決裂して調停や訴訟提起する場合、賠償金を受け取る時期は、調停で合意が成立したり、訴訟で和解したり判決が言い渡された後になります。
調停や訴訟の手続きが終了するのは、ケースバイケースですが、1年以上かかることはよくあります。
交通事故に遭われた後の警察対応
1 すぐに警察に届け出る
交通事故が発生した場合は、その場ですぐに警察に届け出るようにしましょう。
急いでいたから、軽微な事故だったからといって、後で警察に届け出た場合、交通事故が発生したことを確認できないとして、交通事故としての受付をしてもらえないこともあります。
また、稀ではありますが、相手方が免許の点数の減点を避けたり、自身の会社に知られることを避けたりするために、治療費や慰謝料はきちんと支払うから警察への届出はやめて欲しいと言ってくることがあります。
しかしながら、警察への届出を行っていないと、後日、事故状況や過失割合で揉める、事故によるケガが思った以上に重くても十分な補償が受けられない、といったトラブルが生じる可能性があるため、警察への届出は必ず行うようにしましょう。
2 人身事故への切替え
交通事故によってケガをした場合、可能な限り、人身事故として取り扱ってもらうようにしましょう。
事故当初にケガの有無がはっきりとしない場合等は、物損事故として処理されることもありますが、通常、警察に病院の診断書を提出すれば人身事故として処理してもらえます。
ただし、警察への届出が遅くなりすぎると、人身事故として受け付けてもらえないこともあるため注意が必要です。
人身事故の場合、通常は、実況見分や事情聴取が行われて刑事記録が作成されるため、事故状況や過失割合に争いがあるときには、人身事故として届け出ることをお勧めします。
3 交通事故は早めに弁護士法人心にご相談ください
弁護士法人心は、交通事故チームが交通事故案件を集中的に取り扱う体制をとっており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しています。
交通事故被害に遭った場合、初期からの対応が重要になるケースが多いため、早めに当法人までご連絡ください。