債務整理(借金問題)
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債務整理の無料相談で得られる情報
1 債務整理の無料相談で話すこと

債務整理の無料相談では、弁護士が相談者から事情を聴き取って、採り得る方針を決めていきます。
具体的には、借金の額、借入先、借入時期、自宅や車などの財産の状況、借金をした経緯、現在の生活状況などを聴き取ります。
これにより、自己破産や個人再生など裁判所を使った債務整理の手続きを行うのか、任意整理で裁判所をつかわず借金を分割払いにして毎月の返済額を減らしていくのかなどを決めていきます。
このような相談により、次のようなことがわかってきます。
2 督促や返済が止まる時期
弁護士に依頼すると、督促や返済が止まります。
返済が止まっている間に手続きのための準備を行っていくことになります。
もっとも、弁護士に相談をしたからと言ってすぐには依頼とならず、情報収集をしてから再度相談となることもあります。
そのため、無料相談では、依頼をするまでに必要なことを洗い出し、揃った時点で依頼して督促を止めるまでのスケジュールを立てる場合があります。
3 減額される借金の額
自己破産では借金が0になり、個人再生では法律で決められた金額で借金を減額して分割払いしていきます。
任意整理では、借金の元本等を減らすことができなくても、利息がカットできる場合があります。
無料相談で方針が決まると、減額できる借金の額や将来にわたって払っていかなければいけない借金の額がおのずとわかってきます。
4 毎月支払わなければいけない金額
個人再生や任意整理では、3年~5年といった将来にわたって借金を分割払いにしていきます。
支払う金額は、債務整理の方針や、現在の収入と生活費、財産の状況によって変わってきます。
初回の無料相談では、そのあたりの事情を聴き取り、毎月必要になる金額までシミュレーションまでしてしまうことも多いです。
また、弁護士費用は、弁護士と契約して返済を止めている間に分割払いしていくことが多いですが、生活状況を聴き取って負担のない範囲で分割払いのシミュレーションも行います。
5 解決までの期間
債務整理の方針によって、解決までの期間は大きく異なります。
無料相談では、方針を決める際に、手続きが終わるまでにどれくらいの期間がかかるか、借金がすべてなくなるまでにどれくらいの期間がかかるかまで、可能な限りお伝えするようにしています。
6 まずは弁護士に無料相談を
借金の支払いに困っていると、まず何をやらなければいけないのか、今後どうなってしまうのかわからないことだらけ、という方も多いと思います。
弁護士との無料相談では、これから何をする必要があり、どれくらいの期間で解決して、毎月いくら必要になるのかをわかりやすく説明します。
無料相談を受けた方からは、「解決までの道筋が見えて、何をすればいいのかわかり安心した。」という声もたくさん聞きます。
まずは、弁護士に相談してみて、不安なことを何でも聞いてみるのが良いでしょう。
債務整理を得意とする弁護士に相談するメリット
1 減額できる金額が多くなりやすい

借金問題において重要なのは、「借金の返済額や総支払額をどれだけ減らせるか」です。
裁判所を使わずに分割払い交渉をする任意整理では、毎月の返済額をどこまで減額できるかが一番気になるところだと思います。
自己破産や個人再生では、借金をどれだけ減らせるか、ゼロにできるのか、経費等がどれだけかかるかが、依頼する専門家によって変わってきます。
いくつか差が出る例を紹介します。
例1 任意整理の場合
分割払い交渉は、5年60回払いが上限の場所が多いです。
そのため、300万円の借金の交渉をする場合、まずは【5万円✕60回払い】で提案をする専門家が多いです。
しかし、借入先によっては【2万5000円✕120回払い】で交渉が可能な会社もあり、債務整理の経験が豊富な弁護士であれば、どの会社が交渉しやすいかはよく理解しています。
しかし、【2万5000円✕120回払い】が可能な会社に【5万円✕60回払い】で提案をしてしまうと、もちろん5万円以下になることはありません。
つまり、経験豊富な弁護士に依頼していれば毎月2万5000円で済んだところが、詳しくない専門家に依頼したら5万円になってしまうということもありえます。
例2 自己破産の場合
自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
様々な違いはありますが、管財事件の場合、裁判所に予納金として最低でも20万円は納めなければいけません。
この予納金20万円は、いわゆる弁護士費用とは別に必要になるものであるため、管財事件になるとそれだけで費用が20万円増えることを意味します。
管財事件になるかは、いくつか基準があり、その基準の一つとして個人事業主は原則は管財事件になります。
もっとも、個人事業主でも、小規模でお金の流れがはっきりしているときは、代理人が正確に事業内容を報告することで、例外的に同時廃止事件になる場合もあります。
つまり、弁護士によって、管財事件になるか同時廃止事件になるかが変わり、費用が20万円以上変わってくることがあります。
2 方針変更にも柔軟に対応できる
任意整理で依頼をしていたところ、「予定より月々の支払額が多くなり払えなくなった。」「病気になり仕事を辞めなければいけなくなり分割払いができなくなった」
というケースはあり得ます。
その場合、自己破産や個人再生に切り替えていく必要があります。
分割払い交渉を弁護士に依頼していれば、そのまま方針変更をするだけで済むので、新たに依頼をする必要はなく、費用も安く済むこともあります。
一方で、分割払い交渉を司法書士に依頼していた場合、自己破産のタイミングで弁護士に一から依頼し直すことになるので、費用が丸々別に掛かるうえ、相談して事情説明する手間もあります。
債務整理に関する直接面談義務
1 債務整理を弁護士に依頼する場合には面談をする義務があります

結論から申し上げますと、債務整理を弁護士に依頼する場合には、弁護士と直接面談をしなければならないことになっています。
正確には、任意整理、個人再生、自己破産、返済中の借金の過払い金返還請求について依頼する場合には、基本的に弁護士と直接面談をする必要があります。
一方、すでに完済している借金の過払い金返還請求については、弁護士と直接面談をする義務はありません。
2 債務整理での面談を義務付けている規定について
債務整理の依頼を受ける場合の弁護士の直接面談義務は、日本弁護士連合会による「債務整理事件処理の規律を定める規定」によって定められています。
※参考リンク:債務整理の弁護士報酬のルールについて/日本弁護士連合会
規程によれば、弁護士は債務整理の依頼を受任するにあたって、依頼者と面談を行い、以下のような事項を聞き取ることを定められています。
- ①債務の内容
- ②当該債務者(当該債務者と生計を同じくする家族があるときは、当該家族を含む。)の資産、収入、生活費その他の生活状況
- ③当該債務者が不動産を所有している場合にあっては、その処理に関する希望
- ④当該債務整理事件の処理に関する意向
3 直接面談の例外
このルールでは、例外として特段の事情がある場合には、電話、書面、ファクシミリ、電子メール等で聴き取りを行うことが認められています。
しかし、その場合でも弁護士が面談して聴取を行う場合と変わらない程度に、的確に聴き取りを行って事態を把握することができるように努めることが義務付けられています。
また、「特段の事情」というのも非常に限られた範囲を指しており、「仕事が忙しくて事務所に行く時間がない」「事務所が遠いから電話がいい」等の理由は認められないことになっています。
実務上も、債務整理は債務者の方の生活の状況や財産の内容等をしっかりとうかがい、対応方針や解決の見通し、必要な資料についてお話をする必要がありますので、直接面談義務の有無にかかわらず、弁護士と対面で相談をしながら進めるべきものであると考えられます。
弁護士に債務整理を依頼すると家族に知られるか
1 弁護士に債務整理を依頼した場合に家族に知られる可能性について

結論から申し上げますと、弁護士に債務整理を依頼したことを家族に知られる可能性は、同居をして生計を一緒にしている家族がいるかどうかで大きく異なると考えられます。
また、債務整理の手法には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがありますが、これらの中には、家族に債務整理をしていることを知られやすいものと、そうでないものがあります。
以下、詳しく説明します。
2 同居していて生計を一緒にしている家族がいる場合
⑴ 任意整理
任意整理をする場合は、家族に知られる可能性は高くはありません。
任意整理は、弁護士が代理人となって、貸金業者等と個別に返済条件等について直接交渉をするという手法であり、原則として第三者が関与することはないためです。
ただし、滞納が長く続いている場合には、貸金業者等が債権回収のために訴訟を提起することがあります。
訴訟が提起された場合、裁判所からご自宅に訴状という書類が届きますので、ご家族の方に借金を滞納していることや債務整理をしていることを知られる可能性があります。
⑵ 個人再生
個人再生は裁判所を通じた債務整理の手法であり、債務額を大幅に減らせる可能性がある手続きです。
個人再生を申し立てる際には、債務者の方の生活状況や財産状況に関する多数の資料を提出する必要があります。
その資料の中には、家計に関するものが含まれます。
家計をご家族の方が管理している場合には、家計表の作成に協力をしてもらう必要があるため、債務整理をしていることを知られることになります。
また、ご家族の方にも収入がある場合、給与明細などの家計収入を裏付けるための資料が必要になるので、やはり債務整理をしていることを知られる可能性があります。
⑶ 自己破産
自己破産も裁判所を通じた債務整理の手法であり、財産を換価処分して債権者への支払いに充てた後、それでも返済し切れなかった債務の返済を免れることができる手続きです。
自己破産の申立ての際にも、個人再生と同様に家計に関する資料が必要となりますので、ご家族の方に知られる可能性があります。
また、ご自宅や自動車を所有している場合には、自己破産の手続きによって換価され手元からなくなることがありますので、このタイミングでご家族の方に自己破産をしていることを知られる可能性があります。
3 同居し生計を一緒にしている家族がいない場合
いわゆる独身で一人暮らしの場合、債務整理をしていることを家族に知られる可能性は、あまり高くはありません。
家族に知られることがあるケースとしては、家族が連帯保証人になっている場合が挙げられます。
任意整理の場合は、家族が連帯保証人になっている債務を任意整理の対象から外すことで、家族に知られないようにすることができます。
一方、個人再生と自己破産は、すべての債権者を相手にしなければならない手続きですので、弁護士に依頼した段階で債権者が連帯保証人である家族に支払いの請求をしてしまいます。
その結果、個人再生または自己破産をすることを家族に知られてしまう可能性があります。
債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用
1 債務整理を弁護士に依頼した際にかかる費用の概要

債務整理には、主に任意整理、自己破産、個人再生の3種類の方法があり、それぞれ必要なマンパワーや期間が異なるため、費用も変わってきます。
以下では、それぞれの手続きにおいてかかる費用を具体的に説明します。
2 任意整理
任意整理を弁護士に依頼する場合、事件の相手方や難易度によって異なる部分がありつつも、一般的には貸金業者等1社あたり数万円程度の着手金が必要になります。
また、若干の通信費や郵送費などの実費が必要となります。
業務の内容としては、債権者への受任通知の送付、正確な債務額の調査、債権者との和解交渉となります。
また、貸金業者等から訴訟を提起されてしまった場合には、訴訟対応も必要になりますので、訴訟への着手金が別途必要になることがあります。
3 自己破産
個人の自己破産を弁護士に依頼する場合には、一般的には20~50万円程度の着手金が必要となります。
また、郵送費や通信費などの実費も必要です。
自己破産では、簡素な手続きである同時廃止事件となるか、複雑な手続きである管財事件となるかによって、費用が大きく異なります。
同時廃止事件の場合、裁判所に数万円程度の予納金を納める必要があり、管財事件となった場合には、20万円程度納める必要があります。
また、個人の自己破産に加え、同時に経営している法人の破産をする場合には原則として同時廃止事件にはならず、50万円以上の予納金が必要になることがありますので注意が必要です。
4 個人再生
個人再生を弁護士に依頼する場合、一般的には30~50万円程度の着手金が必要となります。
他の方法と同様に、郵送費や通信費などの実費も必要です。
個人再生は、3つある債務整理の手法の中でも、比較的複雑な手続きですので、着手金も高額になる傾向にあります。
裁判所に個人再生を申し立てる際に納める予納金は、個人再生委員が選任されない場合には1~2万円程度ですが、個人再生委員が選任された場合には20万円程度必要となります。
また、申立てを行う裁判所によっては、事案の内容に関わらず、必ず個人再生委員が選任されることがあります。
債務整理について相談するタイミング
1 債務整理についてのご相談はできるだけお早めに

何らかの事情によって借金の返済が難しくなってしまったというような、債務についてのお悩みをお持ちの場合には、できるだけ早く弁護士に債務整理の相談をすることをおすすめします。
債務の返済が困難になった状態を放置しておくと、時間が経てば経つほど悪化してしまう傾向があるためです。
具体的には、時間が経つほど借金が大きくなって解決のための選択肢が減ってしまったり、債権者から訴訟を提起され強制執行をされてしまったりするなどといったことが起きます。
以下、詳しく説明します。
2 時間が経つほど解決のための選択肢が減ってしまう
借金の返済が困難になると、返済するためのお金を別の貸金業者等から借入れて対処しようと考えられる方がいらっしゃいます。
いわゆる、自転車操業と呼ばれる状態です。
例えば、10万円の返済を行うために、他の貸金業者から10万円を借りて返済に充てたとします。
この方法を用いると、その場の返済を乗り切ることができるかもしれませんが、次の返済時には10万円+利息を返済しなければならないため、結果として総借入額が増えてしまうことになります。これを繰り返すと、借入額がどんどん増えてしまい、最終的には借入限度額に達して新たな借入れが不可能となります。
自転車操業に陥る前であれば、任意整理による解決が可能であったとしても、自転車操業に陥った結果、多額の債務を抱える状態になってしまうと、自己破産以外の方法での解決が困難になってしまうということがあります。
では、自転車操業を避けるために、返済が厳しくなっても他社からの借り入れを行わず滞納したほうがよいのかというと、そうもいきません。
滞納が長期間に渡ってしまうと、貸金業者等が任意整理に応じてくれなかったり、任意整理に応じてくれても返済条件が厳しくなったりするということもあります。
債務整理を行いますと、借金を減額したり支払いを免除したりできますが、借金が多ければ多いほど、減額される借金は多くなるため、貸金業者等は大きく損をすることとなります。
そうなると、貸金業者等と直接交渉を行う任意整理や、貸金業者の同意が必要となる可能性がある個人再生等の手続きを行う際に、相手方の合意を得づらくなり、債務整理が失敗してしまうおそれがあります。
このように、時間が経って債務が多くなりますと、債務整理の選択肢が限られてきてしまうのです。
3 時間が経つと訴訟を提起される、強制執行をされてしまう
借金の返済ができなくなり、滞納が長期間に及んでしまうと、貸金業者等は借金の回収のため、裁判所に訴訟を提起することがあります。
訴訟が提起された場合には、期日までに答弁書を提出し、反論するなどの対応をしないと、判決に至ってしまい、判決が確定した場合には強制執行が可能となります。
その結果、預金口座や給与の差押えなどが行われるおそれがあります。
以上の理由から、返済が困難になってしまったら、滞納が長期間に及んでしまう前に弁護士に債務整理の相談をするとよいといえます。
当法人では、原則として相談料無料で借金についてのお悩みをお伺いしておりますので、お気軽にご相談ください。


































