障害年金
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障害年金申請が不支給になった時の対応について
1 障害年金申請と不支給決定
障害年金は、病気や怪我が原因で日常生活や仕事に支障が出てしまった方のための年金です。
しかしながら、傷病がある方が障害年金を申請したとしても、必ず支給決定を受けられるわけではありません。
障害年金申請が不支給決定となってしまった場合、その決定が不当なものである場合には、審査請求を申し立てることが考えられます。
審査請求が認められた場合、不支給決定がくつがえることになります。
2 審査請求の手続き
不支給決定に対する審査請求には、期間制限があり、不支給決定があったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内に申し立てる必要があります。
不支給決定は、ご自宅に書面(不支給決定通知書)で届きますので、通知書を受領した日が起算点となります。
不支給決定を覆すためには、まず、どのような審査がなされて、いかなる理由で不支給となったのか確認する必要があります。
厚生労働省に対して、保有個人情報開示請求を行い、「障害状態認定表」(障害厚生年金)及び障害状態認定調書(障害基礎年金)を開示してもらいます。
保有個人情報開示請求に必要な書式は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
障害状態認定表等が手に入りましたら、不支給決定となった原因を検討します。
不支給となってもやむを得ない事情がある場合には、審査請求をしたとしても結果がくつがえることはありません。
一方、障害の状態が正しく認定されていないなどの事情がある場合には、資料を揃えた上で審査請求を申し立てます。
審査請求がとおる可能性については、事前に専門家に相談されることをおすすめします。
審査請求は、各地方にある地方厚生局の社会保険審査官に対して申し立てます。
審査請求が認められなかった場合には、厚生労働省におかれた社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。
再審査請求は、処分を知った日から2か月以内に申し立てる必要があります。
4 障害年金の審査請求に関するご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、障害年金に関して多くの依頼をいただいており、裁定請求について豊富なノウハウがございます。
銀座近郊にお住まいで、障害年金の申請を希望される方は、弁護士法人心 銀座法律事務所までご相談ください。
精神疾患でも障害年金を受給できるのか
1 障害年金とは
病気や怪我が原因で働けなくなってしまうと、収入が失われてしまいます。
そんなとき、障害年金を受給することができれば、生活の支えになるはずです。
「障害」という言葉からは、体が動かなくなってしまうなどの身体の障害を想像される方も多いと思いますが、実際には、うつ病などの精神疾患でも、障害年金を受給できることがあります。
2 精神疾患と障害年金
うつ病や高次脳機能障害等の精神疾患により、仕事や日常生活に支障が生じている方は多いため、障害年金を受給する必要があります。
精神疾患の方が障害年金を受給するためには、症状が、障害認定基準に該当する必要があります。
障害認定基準上、障害年金を受給できる「精神の障害」は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」があり、それぞれに認定基準が定められています。
3 「精神の障害」の認定基準
⑴ 1級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⑵ 2級
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
⑶ 3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
⑷ 障害手当金
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
4 精神の障害に係る等級判定ガイドライン
「精神の障害」は、判断が難しいため、地域差による不公平が生じないよう、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づき認定されます。
同ガイドラインによれば、精神の障害に関する診断書に記載される「日常生活能力の程度」の評価(5段階評価)及び「日常生活能力の判定」の評価(4段階評価)の平均値をもとに障害の等級を判断するとされています。
「日常生活能力の判定」は、⑴適切な食事、⑵身辺の清潔保持、⑶金銭管理と買い物、⑷通院と服薬、⑸他人との意思伝達及び対人関係、⑹身辺の安全保持及び危機対応、⑺社会性について、①「できる」、②「おおむねできるが時には助言は指導を必要とする」、③「助言や指導があればできる」、④「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」の4段階評価がなされます。
例えば、ガイドライン上、「日常生活能力の程度」の評価が3である場合、「日常生活能力の判定」の平均が1.5以上2.0未満であれば3級、2.0以上2.5未満であれば2級または3級が目安となります。
5 精神の障害に関するご相談は当法人へ
弁護士法人心は、障害年金に関して多くの依頼をいただいており、裁定請求について豊富なノウハウがございます。
当法人では、障害年金に関するご相談は、原則、相談料無料です。
また、障害年金の裁定請求については、原則として初期費用0円でご依頼いただけます。
内容や難易度、回収見込総額に応じて、相談料や着手金をいただく場合がございますが、費用が発生する前に、必ずご説明いたします。
銀座やその周辺にお住まいで、精神の障害でお悩みの方は、ぜひ、弁護士法人心 銀座法律事務所までご相談ください。
障害年金の受給資格
1 障害年金の受給資格
障害年金の受給には、特別な地位が必要というわけではありません。
その意味では受給資格はないということになると思います。
一方、どなたであっても、障害年金を受け取るためのいくつかの要件を満たしている必要があります。
「資格」を「受給のために必要な条件」と捉えた場合には、以下で説明するようないくつかの条件を満たしている必要があります。
2 初診日が特定されていること
いくつか例外がありますが、基本的に障害年金の要件としては初診日が特定されている必要があります。
初診日とは、「申請する傷病に関して初めて医療機関を受診した日」のことで、転院等している場合には最初に通院をした病院に初めて通院した日となります。
必ずしも、現在通院中の病院とはなりませんのでご注意ください。
初診日は、次に説明する「保険料納付要件」を満たしているか否かの基準となる日でもあり、障害基礎年金か障害厚生年金かを分ける基準日にもなっているため、初診日の特定ができていないと、原則として障害年金の受給が認められるか否かの判断をされる前に要件を満たしていないものとして審査は却下されてしまいます。
3 保険料納付要件を満たしていること
障害年金も年金制度の1つであるため、原則として年金保険料を納めている方を対象に受給が認められることになっています。
一定以上の未納がある方の場合には、この要件を満たしていないとして、やはり障害年金の受給は認められません。
要件は、初診日前日時点の状況を基準に、初診日の属する月の前々月までの納付状況について、①直近1年未納がないか、②全期間中1/3以上の未納がないか、どちらかの要件を満たしている必要があります。
要件を判断する上では未納かどうかが問題となりますので、免除の手続き等をしており納付していない期間は未納期間とカウントされません。
4 等級を満たす障害状態にあること
上記の2つの要件を満たし、かつ障害認定基準が定める障害の状態であると認められると、障害年金を受給できることになります。
基準を満たす障害状態にあるか否かは、日本年金機構によって審査されます。
申請可能となるのは原則として初診日から1年6か月経過後で、審査期間はおよそ3月程度が通常です。
障害によっては、申請が可能となる時期についての特例がありますのでご注意ください。