後遺障害の異議申立てに関するQ&A
事故で頸椎捻挫となり、頸部の痛みが治らないことから後遺障害の申請をしましたが、今後症状が改善する可能性があることを理由に非該当とされました。異議申立てをする場合、どのような点に気をつければよいでしょうか?
1 後遺障害の認定について
将来にわたり、頸部の痛みが続くことについての証拠として、診療録、診断書及び被害者の症状について記載した書面の提出、車両の損傷状況を明らかにした書面及び事故についての警察の書類(捜査記録)の提出が考えられます。
後遺障害の認定は、被害者が、所定の後遺障害についての診断書と、事故発生から治療終了までの治療経過や通院状況などを記載した診断書・診療報酬明細書、レントゲンなどの検査画像などを提出して行われます。
後遺障害が認定されなかった場合、その理由を記載した書面が被害者に送付されますが、その理由の多くは「現在の症状について、将来にわたり回復の見込みがないとはいえない」というものです。
そこで、被害者としては「今後も回復の見込みはないこと」の立証を検討することになります。
2 症状が継続していることを立証する
症状の継続について、証拠として真っ先に考えられるのは診療録です。
診療録は、被害者の受診状況や書状の経過を日々記載したものですが、これに痛みについての継続的な記載があり、症状の改善がないのであれば、将来にわたり痛みが継続することについての証拠となります。
医師によっては、診療録の記載内容が限られている(症状についての記載がない)場合がありますが、このような場合、診療録に代えて、症状が継続していること及び今後も治療・リハビリが必要なことを記載した診断書を別途作成してもらうことが考えられます。
また、痛みが日々の生活にどのような影響を及ぼしているかについての被害者の陳述書も、症状の継続についての証拠となります。
3 事故状況についての資料提出
軽微な事故よりも、車両の損傷が激しい事故の方が、後遺障害が認定されやすい傾向があります。
このため、車両の損傷状況や、多額の修理費用を要するなどの資料を提出することが考えられます。
また、事故についての警察の捜査記録には、事故当時の速度、車両の損傷状況などが記載されていることがあり、これも、事故の大きさを示す大事な証拠となります。
4 弁護士による対応
異議申立てを認めてもらうためには、事故状況や被害者の症状といった個別の事情を踏まえ、必要な証拠を提出する必要があります。
このため、弁護士に依頼することをお勧めします。
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