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弁護士法人心 船橋法律事務所

債務整理のブラックリストについてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年5月22日

ブラックリストにはどのくらいの期間登録されるのですか?

債務整理をすると、信用情報に事故情報が登録されます。

そもそも、一般的にブラックリストと呼ばれるのは、この状態のことをいいます。

信用情報を管理している機関は、CIC、JICC、KSCの3つがあり、どの機関に登録されるかによって事故情報の登録期間は異なります。

さらに、債務整理の内容も登録期間の長さに影響しますが、最長で7年ほど事故情報が登録されるといわれています。

任意整理をした場合、どのように登録されるのですか?

まずCICの場合、返済の遅滞が起こると、滞納があった事実を登録します。

また、任意整理をして返済条件や返済金額が変更されると、その旨も登録がなされるとされています。

任意整理をした場合に事故情報が登録される期間は、任意整理をして完済をしてから5年ほどとされます。

次に、JICCの場合、任意整理をするとその事実を信用情報に記載します。

任意整理をした旨の情報が登録される期間は、任意整理をして、完済してから5年ほどとされています。

最後に、KSCの場合には、返済の遅滞があると、その情報が登録されます。

KSCは、銀行による貸付けに関する信用情報を載せる機関です。

カードローンなど、銀行からの借入金について任意整理をした場合には、まず銀行は保証会社から債務の残額について一括返済を受けます(代位弁済)。

そのため、債務者の方が返済条件等を交渉する相手方は保証会社となります。

この流れにおいて、事故情報には代位弁済をしたという記録が登録されます。

そして、事故情報は、代位弁済がされた日から5年間は登録されるとされています。

個人再生をした場合、どのように登録されるのですか?

CICの場合には、個人再生手続きが終わり、認可された再生計画に基づく返済が完了したときから、最長で5年ほど事故情報が登録されるとされています。

JICCの場合には、認可された再生計画に基づく返済が完了したときから、最長で5年ほど事故情報が登録されるとされています。

KSCの場合には、個人再生を申し立て、個人再生手続開始決定の日から7年ほど、事故情報が登録されることになるとされています。

自己破産をした場合、どのように登録されるのですか?

CICの場合には、免責許可決定が確認できたときから5年間は、事故情報が登録されるといわれています。

JICCの場合には、免責許可決定がなされてから、最長で5年ほど、事故情報が登録されるとされています。

KSCの場合には、破産手続開始決定日から7年間は、事故情報が登録されることになります。

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