債務整理のブラックリストはいつ消えるのですか?
1 ブラックリストは最長で7年間登録される
債務整理をすると、信用情報に事故情報が登録されます。
一般的にブラックリストと呼ばれるのは、この信用情報に事故情報が登録されていることをこといいます。
信用情報を管理している機関は、CIC、JICC、KSCの3つがあります。
債務整理の内容や信用情報機関によって、登録される期間は異なりますが、最長7年間にわたって事故情報が登録されることになります。
以下、詳しく説明します。
2 任意整理をした場合について
まずCICの場合、返済の遅滞が起こると、滞納があった事実を登録します。
また、任意整理をして返済条件や返済金額が変更されると、そのことも登録がなされるとされています。
任意整理をした場合に事故情報が登録される期間は、最長で任意整理をして完済をしてから5年間とされます。
次に、JICCの場合、任意整理をするとその事実を信用情報に記載します。
任意整理をした旨の情報が登録される期間は、任意整理をして、完済してから5年間とされています。
最後に、KSCの場合には、返済の遅滞があると、その情報が登録されます。
KSCは、銀行による貸し付けに関する信用情報を載せる機関です。
カードローンなど、銀行からの借入金について任意整理をした場合には、まず銀行は保証会社から債務の残額について一括返済を受けます(代位弁済)。
そして、債務者の方との返済条件等の交渉の相手方は保証会社となります。
この流れにおいて、自己情報には代位弁済をしたという記録が登録されます。
そして、事故情報は、代位弁済がされた日から5年の間登録されるとされています。
3 個人再生をした場合について
CICの場合には、個人再生手続きが終わり、認可された再生計画に基づく返済が完了したときから、最長5年間事故情報が登録されるとされています。
JICCの場合には、認可された再生計画に基づく返済が完了したときから、最長で5年間事故情報が登録されるとされています。
KSCの場合には、個人再生を申立て、個人再生手続開始決定の日から7年間、事故情報が登録されることになるとされています。
4 自己破産をした場合について
CICの場合には、免責許可決定が確認できたときから5年の間、事故情報が登録されることになります。
JICCの場合には、免責許可決定がなされてから、最長で5年間、事故情報が登録されるとされています。
KSCの場合には、破産手続開始決定日から7年の間、事故情報が登録されることになります。