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弁護士法人心 船橋法律事務所

債務整理をすると不動産売却をしなければいけませんか?

  • 文責:弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年12月29日

1 不動産売却が必須になることは稀

債務整理と一口で言っても、任意整理、自己破産、個人再生など様々な選択肢があります。

選択肢次第では不動産売却をしなければいけないこともありますが、適切な選択肢を選べば不動産売却をせずに済むことが多いです。

以下で、選択肢ごとに不動産売却が必要かご紹介します。

2 任意整理では、不動産売却は不要

任意整理は、支払が難しい交渉先に分割払いの交渉を持ちかけ、毎月の支払額を減額する手続です。

例えば、300万円の借金であれば、5年(60回)の分割払いにできれば、毎月5万円まで減額できる可能性があります。

任意整理の場合は交渉相手を選べます。

住宅ローンの借入先に交渉をしてしまうと不動産売却をしなければいけなくなりますが、逆に住宅ローンの借入先さえ交渉対象から外せば不動産売却する必要はまずありません。

ただし、任意整理は支払額の減額に限度があるため、減額しても支払えないのであれば自己破産など別の選択肢を取らなければいけなくなってしまいます。

3 個人再生では、住宅ローン特例で自宅はそのまま残せる

個人再生は、裁判所で借金を減額して分割払いにする手続です。

例えば300万の借金であれば、100万円に減額したうえで、5年(60回)の分割払いにでできれば、毎月の支払額は毎月約1万7000万円まで減らせる可能性があります。

個人再生は、全ての借入先に弁護士が介入しなければならず、住宅ローンも介入対象となりますが、特例で住宅ローンと自宅だけはそのまま売却せずに残せます。

ただし、住宅ローン特例は、「自宅であること」「住宅ローン以外の担保に入れられていないこと」など様々な条件があります。

不動産担保ローンなどで、自宅に抵当権をつけて借り入れしていると利用できないなど、必ず利用できるとは限りません。

4 自己破産は、原則売却になるが残せる場合もある

自己破産は、裁判所で借金を0にする手続きです。

手持ちの財産は原則的に売却しなければいけないため、不動産売却になる可能性は高いです。

ただし、親族が買い取ることで、不動産を第三者に売却することを防ぐことができます。

ただし、買取価格は裁判所が認めた金額でなければならないため、慎重に行う必要があります。

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