借金を滞納すると年金も差し押さえられるのでしょうか?
1 公的年金は差し押さえられない
年金と一口に言っても、国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金など色々あります。
このような国が運営している年金は公的年金と呼ばれ、差押禁止財産とされています。
例えば国民年金法第24条は以下のとおり定めています。
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
貸金業者の借金を滞納すると、訴訟を起こされ、判決が出ると、給料や預金などを差し押さえることができるようになります。
しかし、公的年金は、法律で禁止されているため、差押されることはありません。
2 個人年金は差し押さえられる
公的年金以外にも、保険会社などが行っている私的年金があります。
個人年金と言われることもありますが、これらは公的年金と異なり法律で差し押さえが禁止されていないため、差し押さえの対象になります。
3 年金は差し押さえられなくとも、預金は差押がされる
預金が0円で、収入も公的年金のみであれば差し押さえされるものがないかというと、一つ注意が必要です。
例えば、4月15日に年金が振り込まれ、4月20日に預金口座から引き出す前に差押がされてしまうと、預金口座に振り込まれた年金はなくなってしまいます。
そうすると、次の年金が振り込まれる6月15日までの生活費がなくなってしまいます。
4 差押えがされそうになったら弁護士に相談を
差押えを止めるには、まず、差押えの前段階の訴訟の時点で対応をする必要があります。
また、給料や預金口座などが差押えされてしまっても、自己破産や個人再生の申立を行うことで、強制執行の停止や中止の手続きを行って差押えを止めることができます。
民事執行法上の対応が可能な場合もあります。
どれも専門的な手続きになってしまうので、差押えがされそうになったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人心では、借金に関する法律相談は原則として相談料無料で行っています。
まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。
債務整理のブラックリストについてのQ&A Q&A(トップ)へ