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弁護士法人心 船橋法律事務所

自筆証書遺言を作成する際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年10月1日

1 自筆証書遺言作成時の注意点について

自筆証書遺言は、費用や手間などを考えると、3種類ある遺言の中でも、比較的手軽に作成することができるというメリットがあります。

ただし、その代わりに、自筆証書遺言を作成する際には、法律に定められた要件を満たしていないと無効になる、相続開始後に相続人や受遺者が遺言を見つけられない可能性がある、法務局に遺言を預けていない場合は検認手続きが必要になるという点に注意する必要があります。

以下、それぞれの注意点について詳しく説明します。

2 法律に定められた要件を満たしていないと無効になる

⑴ 遺言能力を有していること

自筆証書遺言を作成するには、遺言能力があることが前提になります。

遺言の作成時点で遺言者の認知能力が低下していると考えられるような状況にあると、相続開始後に遺言の効力をめぐって争いに発展する可能性があります。

そのため、あまり高齢になり過ぎないうちに早めに作成をするといった対応が必要となります。

⑵ 定められた形式に沿っていること

自筆証書遺言は、法律によって定められている厳格な形式の要件を満たす形で作成しなければなりません。

まず、基本的には、遺言者が遺言の全文を自筆で書く必要があります。

例外として、財産目録のみワープロ等を使うことができますが、作成した書面に遺言者の署名押印が必要となります。

また、遺言を作成した日付も記載する必要がありますが、「吉日」などではなく、正確な日付を記載しなければなりません。

遺言者の署名と押印が必要になり、押印に使用する印鑑は認印でも法的には問題ありませんが、実務上は遺言書の偽造が疑われることを防止するため、実印と印鑑証明書を使用することが多いです。

訂正する際にも決まったルールがありますので注意が必要です。

これらを少しでも満たしていないと遺言は無効となってしまいます。

3 相続開始後に相続人や受遺者が遺言を見つけられない可能性がある

自筆証書遺言を作成した際には、基本的には遺言者の方が管理する必要があります。

そのため、管理する中で遺言を失くしてしまったり、汚損したりしてしまうということも考えられます。

また、遺言者の方しか分からない場所に保管したまま相続が開始してしまうと、相続人や受遺者の方が遺言を見つけられない事態となってしまうおそれもあります。

そうなると、相続人全員で遺産の分け方について話し合わなければならず、遺言者の希望どおりに相続人へ遺産を渡すことが難しくなってしまいます。

これらのような事態を防止するためには、自筆証書遺言の作成を弁護士等に依頼している場合は、依頼した弁護士等に預けるといった対策が必要となります。

また、法務局による自筆証書遺言保管サービスを利用するという方法もあります。

ただし、この場合においても、法務局に預けたことを信頼できる方に伝えておくか、指定者通知制度を使うことが大切です。

参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度

4 法務局に遺言を預けていない場合は検認手続きが必要になる

自筆証書遺言を法務局に預けていない場合には、相続開始後に家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

家庭裁判所による検認を済ませないと、不動産の登記や預貯金の解約・払戻しなどの手続きをすることができません。

検認の申立てをするには、戸籍謄本類等の資料を収集し、裁判所へ所定の書類を提出します。

参考リンク:裁判所・遺言書の検認

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