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弁護士法人心 船橋法律事務所

相続登記をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年11月11日

1 相続登記は当法人にご相談ください

相続登記についてお悩みの方は、弁護士法人心 銀座法律事務所までお問い合わせください。

当事務所では、相続登記を得意とする弁護士が、相続登記にお悩みの方からのご相談・ご依頼を承ります。

相続登記のご相談は原則無料で承りますので、まずはお気軽にご相談ください。

2 相続登記の必要性

2024年4月1日より相続登記が義務化されました。

相続で不動産を取得した場合、原則として3年以内に相続登記をする必要があります。

定められた期限内に相続登記をしないと、過料を科されてしまうおそれもあります。

また、相続登記をしないと、不動産を売却して現金化したり、建物を解体して更地にしたりすることができません。

不動産を活用するためにも、相続登記が必要となります。

3 相続登記が間に合わない場合の対応

遺産の分け方がなかなか決まらないなどの理由で、相続登記の期限に間に合わない場合もあるかと思います。

相続登記の期限に間に合わない場合、「相続人申告登記」をすることで、ペナルティーを防ぐことができるケースがあります。

期限内に相続登記ができる場合でも、期限に間に合わない場合でも、なんらかの対応をとる必要があります。

相続で不動産を取得して相続登記が必要になった際には、弁護士に相談することで、どのように対応すればいいか見通しを立てられるかと思います。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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