遺産分割でお悩みの方へ
1 遺産分割のお悩みは当法人へ
他の相続人と遺産の分け方について意見が合わない、分けにくい不動産しか残されていない、連絡が取れない相続人がいる等、遺産分割でお困りの方は弁護士にご相談ください。
弁護士は相続の手続きをはじめ、他の相続人との交渉や裁判への対応など、相続全般について幅広く扱うことができます。
当法人には、相続分野に注力し、遺産分割を得意とする弁護士がいますので、遺産分割でお悩みの銀座の方は、当法人へご相談ください。
事務所は銀座一丁目にあり、相談にお越しいただく際にも便利な立地です。
2 遺産分割のトラブルは弁護士へ
遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割についての話し合いを行い、誰がどの財産を取得するのかを決めることになります。
この遺産分割の話し合いにおいて、スムーズに進められることばかりとは限らず、各自の取り分で揉めている、遺産分割協議をしようにも非協力的な相続人がいる等でトラブルになってしまうケースがあります。
相続人同士ではお互いに感情的になり対処できなくなってしまったときには、弁護士が間に入ることで、冷静に対応することができたり、法的な見地からアドバイスを受けることができたりします。
また、万が一遺産分割協議がまとまらず、調停や審判をすることになったとしても、弁護士であれば代理人として対応することが可能です。
遺言執行者は誰に依頼すべきか 遺産分割協議の内容を守らない人がいる場合の対処法
遺産分割に納得がいかない場合の対応
1 遺産分割で揉めてしまった場合
遺言がなく、相続人が複数人いる場合、遺産分割について話し合う必要があります。
しかし、納得がいかず、遺産分割協議が成立しないことがあります。
このような場合には、まず弁護士を介した遺産分割協議を行い、それでも遺産分割協議が成立しない場合には、遺産分割調停・審判を行うことになります。
以下、それぞれについて、詳しく説明します。
2 弁護士を介した遺産分割協議
相続人同士で話し合いをしても遺産分割がまとまらない場合、一般的には、まず弁護士を代理人として、改めて遺産分割の方法について話し合いをします。
相続関連の法律に詳しく、かつ相続財産等の評価に関する知識やノウハウを有する弁護士が遺産分割の調整をすることで、各相続人が納得する可能性を高めることができます。
弁護士を介して話し合いを進めた結果、遺産分割協議が成立した場合には、弁護士が遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名押印をすることで終了します。
もっとも、弁護士を代理人として話し合っても遺産分割がまとまらない場合や、連絡ができなくなった相続人がいるということもあります。
このような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を提起し、家庭裁判所において話し合いを行うということになります。
3 遺産分割調停・審判
遺産分割調停は、家庭裁判所で行われる手続きではありますが、調停委員を介して行われる話し合いです。
管轄の家庭裁判所に対し、調停の申立書等一式を提出することで、遺産分割調停を申立てることができます。
弁護士が遺産分割の代理人になっている場合には、必要な書類の収集も含め、遺産分割調停の申立てを任せることもできます。
遺産分割調停を申し立てると、家庭裁判所から話し合いの日時(「期日」といいます。)が指定されますので、期日に出頭して話し合いを行うことになります。
遺産分割調停で遺産分割に関する話し合いがまとまった場合、遺産分割の内容を記した調停調書が作成され、遺産分割調停は終了します。
遺産分割調停においても話がまとまらない場合や、連絡がつかない相続人がいる場合など、話し合いが続けられないと判断された場合には、家庭裁判所が遺産分割の内容を決める審判の手続きに移行します。