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弁護士法人心 船橋法律事務所

遺言執行者は誰に依頼すべきか

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年1月22日

1 遺言執行者とはどのような人か

遺言執行者は、遺言者の財産に関する手続きなど、遺言に記載された事項を実行する権限、役割を持つ人です。

具体的には、遺言執行者は、相続財産の調査や相続財産目録の作成、不動産の相続登記・遺贈登記申請、預貯金等の金融機関での相続手続きなどを行う必要があり、これらのことを行うためには、相続に関する法的な専門知識も必要とされます。

このことを前提に、以下、遺言執行者を依頼すべき人、および遺言執行者の指定の方法について詳しく説明します。

2 遺言執行者を依頼すべき人について

遺言執行者は、法律上は、相続開始時点において未成年者または破産者でなければなることができます。

しかし、上記で少し触れたとおり、遺言執行者が行わなければならないことについては、相続に関する法的な知識やノウハウが要求されるものが多くあります。

そのため、実務においては、被相続人の財産の状況等をよく知っている相続人や受遺者のうちの一人、弁護士等の法律の専門家を遺言執行者に選任することが多いといえます。

3 遺言執行者の指定の方法

遺言執行者を指定する方法は、3つあります。

1つめは、遺言書において、遺言執行者とする人を指定する旨を記載する方法です。

具体的には、「〇〇を遺言執行者に指定する」というような形で記載します。

遺言執行者の指定の方法としては、この方法が多く用いられていると思われます。

2つめの方法は、遺言書において、遺言執行者を選任する人を指定するというものです。

遺言によって遺言執行者を指定したとしても、遺言作成時から長い時間が流れてしまうと、遺言執行者として指定した方が先に死亡してしまったり、遺言者との人間関係が悪化してしまうなどの事情が発生し、遺言執行者に指定された方による適切な遺言執行が望めなくなることがあります。

このような事態に陥ることを避けるため、遺言執行者を選任する人を指定するにとどめるという方法も用いることができるのです。

3つめの方法は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをするというものです。

相続の発生後、遺言の中に遺言執行者の指定がない、遺言執行者に指定されていていた人が死亡した・辞任したなどのケースにおいて利用されることがあります。

遺言執行者の選任は、家庭裁判所に任せることもできますし、候補者を申立人が指定することもできます。

参考リンク:裁判所・遺言執行者の選任

4 遺言執行者のご依頼も承ります

遺言執行者は、法人を指定することも可能です。

法人を指定しておけば、万が一指定した弁護士が事務所を退所していたり死亡していたりしても、他の所属弁護士が対応することができるというメリットがあります。

当法人では、遺言執行者に誰を指定すべきなのかというご相談にのらせていただく他、遺言執行者としてのご依頼も承っております。

遺言のご相談は原則無料ですので、遺言作成をお考えの方、遺言執行者についてお悩みの方は当法人までお気軽にご相談ください。

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