自損事故でむちうちになった場合に使える保険には何がありますか?
1 自損事故に遭った場合の保険
相手方のいる事故では、事故の原因について相手方に過失があるとされた場合は、相手方に対して事故により発生した損害の賠償を求めることができます。
しかし、被害者自らの不適切な運転により被害者自身がむちうちなどのケガを負った場合(例:ハンドル操作を誤って電柱に衝突した)には、相手方に賠償を求めることができません。
このような場合、治療費については、健康保険または労災保険(お勤めになってる方が、仕事中または通勤・退勤途中に事故に遭った場合は、健康保険ではなく労災保険にて補償することになります。)にて対応することになります。
また、ご自身が加入している保険の中に、自損事故に対する保険金を支払ってくれる保険がないか、検討することになります。
2 健康保険及び労災保険について
お勤めの方が仕事中または通勤・退勤途中に事故に遭った場合は、健康保険ではなく労災保険を使用して治療を受けることになり、これ以外の場合は健康保険で治療を受けることになります。
健康保険の場合は、交通事故以外のケガや病気と同じく、医療機関の窓口で保険証を示すだけで受診できますが、労災保険の場合は、所定の書類の作成・提出が必要となります。
ただし、労災保険の場合は、健康保険と異なり、治療費全額を労災保険から支払ってもらうことができます。
3 ご自身が加入する保険による支払い
自動車保険の特約である人身傷害保険は、自損事故についても保険金支払の対象としていることがあります。
また、けがによる治療を受けた際、入通院日数に応じて保険金を支払う保険(こくみん共済など)に加入されている場合には、所定の支払いを受けることができます。
ただし、事故に対する被害者の過失の程度が大きい場合(例:飲酒運転による事故など)では、保険金が支払われないことがあります。
保険金が支払われるかについては、ご契約されている保険ごとに異なりますので、保険金を支払ってくれそうな保険がある場合には、支払いの可否について保険会社に問い合わせるようにしてください。
高次脳機能障害となり働けなくなった場合、相手方にどのような請求をすることができますか? 交通事故で裁判になるケースに関するQ&A