交通事故で裁判になるケースに関するQ&A
交通事故で裁判になりやすいケースはどのような場合でしょうか?
①賠償金額が大きい場合とはどのような場合ですか?
例えば、高次脳機能障害案件や死亡案件などは、損害賠償金額が高額になりやすいため、相手方保険会社は少しでも賠償金額を低く抑えようとして、示談段階では被害者側が満足するような妥当な賠償金額を提案してくれることが多くはないため、適切な賠償金額を得るべく、裁判になるケースが多いです。
他の後遺障害でも、等級が大きい等級(おおむね11級以上)の場合、裁判になりやすいといえるかもしれません。
②過失割合に争いがある場合は必ず裁判になるのでしょうか?
必ず裁判になるわけではないですが、被害者側に有利な事情があるにも関わらず、それを相手方が考慮してくれなかったり、賠償金額が大きい場合には、過失割合が少しでも小さくなった方が賠償金もぐんと増えるため、裁判になりやすいといえます。
③争われやすい後遺障害の場合とはどのような場合でしょうか?
⑴ 圧迫骨折
件数として比較的多いのは、背中や腰(胸椎、腰椎)の圧迫骨折が裁判になりやすいです。
圧迫骨折は、等級のとおりの労働能力喪失率(11級で20%、8級で45%)が示談段階ではなかなか認めてもらえない類型の後遺障害といえます。
例えば、圧迫骨折で11級認定されていたとしても、相手方保険会社は、11級の労働能力喪失率ではなく、ワンランク下の12級の労働能力喪失率14%でしか賠償できないと主張してくることがほとんどです。
また、労働能力喪失期間についても、67歳までの年数や平均余命の2分の1の年数ではなく、5年~10年程度しか賠償できないと主張されることも少なくありません。
⑵ 他の後遺障害
圧迫骨折以外には、外貌醜状(顔の傷などがあるだけでは労働能力には影響しないと反論されます)、歯牙障害(歯が数本なくても労働能力には影響しないと反論されます)、鎖骨変形(鎖骨に変形があるだけでは労働能力に影響しないと反論されます)、嗅覚・味覚障害(料理人でなければ、特に労働能力に影響しないと反論されます)などが、示談段階では争われやすく、裁判になりやすいかもしれません。
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