交通事故に遭った場合の代車費用に関するQ&A
交通事故の代車費用が損害として認められる条件はなんですか?
次の①・②・③・④のすべてが認められる場合です。
- ①代車を使用する必要があること。
- ②代車が被害車両と同種、同グレード、同年式等、同程度のものであること。
- ③代車を使用した期間が、通常、修理するために必要となる期間、または、通常、買い換えるために必要な期間であること。
- ④実際に代車を使用したこと。
①代車を使用する必要性が認められないのは、どのような場合ですか?
被害車両が、通勤や食料品、日用品等の買い物のために日常的に利用されている自家用車であれば、原則として必要性が認めらえますが、その場合でも、被害車両の他にも使用可能な車両を所有している場合に必要性が否定されることがあります。
②代車が高級外国車であっても、被害車両と同程度のものであれば認められますか?
例えば、メルセデスベンツS550の代車として同等の車種であるメルセデスベンツS300hを1日5万1300円で借りた事案において、国産高級車を代車とすれば必要・十分として1日2万円を限度とした裁判例(令和2年5月27日名古屋地方裁判所判決)のように、高級外国車については、国産高級車の代車代相当額に限られることもあります。
③通常、修理するために必要となる期間、通常、買い換えるために必要な期間の目安を教えてください。
通常、修理するために必要となる期間は、おおむね2週間程度です。
ただし、損傷の程度、被害車両の車種、部品の調達状況等、個別の事情が考慮されます。
通常、買い換えるために必要な期間は、おおむね30日間です。
ただし、全損か分損かを判断するために要した期間、発注から納車までに要した期間等、個別の事情が考慮されます。
④実際に代車を使用しなくても、代車の必要性があれば、代車費用の見積額を請求できますか?
公共交通機関を利用する等して、実際に代車を使用していない場合は、代車の必要性があっても、通常、代車費用の見積額は損害として認められません。
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