リボ払いでも任意整理できますか?
1 リボ払いでも任意整理をすることはできます
結論としては、リボ払いで債務を抱えてしまっている方でも任意整理をすることはできます。
リボ払いは、毎月の支払額の中に高額な手数料が含まれていて、元金がなかなか減らないことが多いです。
そのため、元金のみを分割弁済することができる可能性がある任意整理は、むしろリボ払いで債務を抱えていらっしゃる方に向いている解決方法であると考えられます。
以下、リボ払いで債務を抱えていらっしゃる方の任意整理の流れについて説明します。
2 過払い金の返還請求をしたクレジットカード会社について
毎月のリボ払いの金額が大きくなりすぎてしまったり、いくら返済をしても返済が終わらないなど、リボ払いにお困りの場合には、まず弁護士に債務整理のご相談をします。
弁護士に相談をされた結果、任意整理をすることを決定し、弁護士に任意整理の依頼をすると、まず弁護士から債権者であるクレジットカード会社等に受任通知という書面が送付されます。
クレジットカード会社等は、受任通知を受け取ると、取引履歴や債権届という書面を提供します。
これによって、正確なリボ払いの債務額を知ることができます。
なお、リボ払いをしていたクレジットカード会社等に、キャッシングなどリボ払い以外の債務がある場合、これらの債務についても残債額を知ることができます。
その後、任意整理にかかる弁護士費用等のお積立てが完了したら、クレジットカード会社等との間で、返済条件についての交渉を開始します。
これまでの支払い状況やクレジットカード会社等の方針にもよりますが、一般的には元金を一定の期間(回数)で分割して返済するという条件での交渉をします。
元金だけを返済すればよいので、リボ払いを続けていたときと比べ、実際の返済額を減らすことができます。
債務者の方の返済原資(手取り収入から生活費等を控除した、返済に充てることができる金額)の状況等を元に、分割回数を決めてクレジットカード会社等に提案し、無事その内容で合意ができたら、和解書を作成し任意整理は終了します。
その後は、和解書の内容に従って返済をします。
相続放棄する場合、遺品整理をしてはいけないのですか? 過払い金を請求するとカードが使えなくなるのですか?