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弁護士法人心 船橋法律事務所

相続放棄する場合、遺品整理をしてはいけないのですか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月20日

1 相続放棄と遺品整理の関係

相続放棄をする場合、原則としては、遺品整理はしてはいけません。

遺品を持って行ったり、売却や廃棄をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるためです。

以下、詳しく説明します。

2 相続放棄をする前の遺品整理について

被相続人の相続財産の内容を調査することや、汚損等を防止するために腐敗性のものなどを処分し清掃をするということは行っても問題ないと考えられます。

ただし、相続財産を持ち去って自分のものにしたり、廃棄や売却などをしてしまうと、法定単純承認事由に該当してしまい、相続放棄をすることができなくなってしまうことがあります。

形見分け程度であれば、例外として遺産を取得してもよいとされています。

もっとも、具体的にどの程度のものまでが許容されているかが決まっているわけではありませんので、注意が必要です。

3 相続放棄をした後の遺品の取り扱いについて

相続放棄をした後も、基本的に遺品整理はしないようにします。

相続放棄をしていない他の相続人がいる場合や、次の順位の相続人がいる場合には、その方に遺産を引き渡すことになります。

ご自身が最後の相続人であり、相続放棄後に相続人が不存在となった場合には、相続財産清算人の選任申立てをし、裁判所に選任された相続財産清算人に遺産を引き渡します。

4 残置物の処分を求められている場合の対応

実務においては、被相続人が賃貸物件にお住まいであった場合などには、大家さんや管理会社から家財道具などの残置物を撤去して明け渡すように求められることがあります。

このような場合も、相続放棄との関係においては、原則としては残置物の処分はできないことになります。

もっとも、賃貸物件の明け渡しを強く迫られ、断ることが困難であることもあります。

やむを得ない場合には、売却することもできず、むしろ処分費用がかかるような、財産的価値がない物であれば、そもそも相続財産を形成しないと解釈し、処分するという手もあります。

ただし、裁判所が明確に認めているわけではないので、リスクを負うことにはなるという認識は必要です。

その際、できれば遺産整理業者等に査定をとり、金銭的価値がないことを示してもらうということもしましょう。

残置物のなかに、現金など財産的価値があるものが発見されてしまった場合には、ご自身の財産とは分けて保管するということも必要です。

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