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弁護士法人心 船橋法律事務所

少額管財とは

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 少額管財の概要

少額管財は、自己破産をする際の管財手続きの一種です。

個人の方の自己破産は、事案の内容等に応じて、同時廃止手続きと、管財事件に分けられます。

自己破産の申し立てをした際、裁判所は債務額の方が債務を抱えて返済不能になったしまった経緯や、債務者の方の財産の状況等を審査します。

そして、管財人を選任して破産手続きをするべきであると裁判所が判断した場合に管財事件となります。

さらに、管財事件には、少額管財と通常管財があります。

通常管財が原則ではありますが、債務者の方の財産状況や債務の総額、債権者の数、代理人(弁護士)の有無等の要素を踏まえ、裁判所は少額管財か通常管財のいずれにするかを決定します。

少額管財は、原則的な管財事件である通常管財と異なる点があります。

以下、通常管財と少額管財を比較しながら少額管財について説明します。

2 予納金

管財事件になった場合、管財人報酬等に充てるため、裁判所に対して予納金を納める必要があります。

少額管財の予納金は、一般的には最低20万円程度です。

通常管財の予納金は、最低でも50万円とされますので、少額管財の場合費用負担を抑えることができます。

3 破産手続き終了までの期間

少額管財は、予納金を低額にする一方で、管財人の負担がそれに見合ったものとなるように個別の手続きを簡素化するという趣旨で設けられた制度です。

少額管財の場合、破産申立てから免責許可決定までに要する期間は、一般的に3~4か月程度となります。

自宅不動産の売却等が発生する場合には、もう少し長くなることもあります。

通常管財の場合、破産申立てから免責許可決定までに要する期間は、一般的には6か月~1年程度とされます。

4 債務者の方の労力の負担

管財事件になった場合、債務者の方は、事情の詳細確認のための管財人との面談や、裁判所が開催する債権者集会への出席をする必要があります。

少額管財の場合、管財人との面談と、債権者集会への出席は、それぞれ1回程度となることが多いです。

通常管財の場合、少額管財のケースに比べて事案が複雑であることが多いので、事情確認のための管財人との面談や、破産手続きの進行状況等の報告も含む債権者集会が、それぞれ複数回行われることがあります。

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