銀座で『時効の援用』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 船橋法律事務所

時効の援用をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年10月6日

1 時効の援用についてのご相談

当法人では、時効の援用など、借金に関するご相談を原則として相談料無料でお受けしています。

銀座一丁目駅徒歩4分という便利な立地にある事務所などでご相談いただいたり、お電話でご相談いただいたりできますので、どうぞお気軽にご利用ください。

ご相談をお考えの方は、まずはフリーダイヤルやメールフォームからご連絡いただければと思います。

ご相談にあたって何かご不明なことがある場合にも、どうぞお気軽にご質問ください。

2 借金での時効の援用とは

借金を借りた後、返せなくなってから長い期間がすぎている場合、その間に相手がどういった動きをしていたかにもよりますが、時効の援用をすれば認められる状態になっている可能性があります。

時効の援用が認められると、その借金を返済しなくてもよくなります。

時効の援用は、例えば最後に返済をしてから5年以上が過ぎていて、その間債権者や裁判所から何の書面等も来ておらず、自分からも何の動きもとっていないという場合などに認められる可能性があります。

ただし、これを自分で判断するのは実は難しい部分がありますし、記憶があやふやな部分もあるかと思いますので、時効の援用をしたいと思われた場合や、相手から数年ぶりに動きがあったという場合には、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

3 お早めにご相談ください

裁判を起こされ訴状が届いていたり、支払督促が届いていたりするような場合には、特にお早めに弁護士までご相談いただくことをおすすめします。

時効の援用は、主張しなければ考慮されません。

そのため、この借金は支払わなくてよいはずだからとそのままにしていると、いずれ強制執行ができる状態になり、大きな不利益が生じる可能性があります。

裁判所から送られてくるものには期限があるため、届いた場合にはできる限り早急に、当法人までご相談のお問合せをしていただくことをおすすめします。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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時効の相談で必要となる資料

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年10月10日

1 債権者の情報がわかる督促、カード等

時効の援用は、借入先に郵便などで時効援用の意思表示を行うことで初めて成立します。

この送り先がわからず見当違いの会社に内容証明の郵便を送っても、当然のことですが借入先に意思表示が到達したことにならず借金は残り続けてしまいます。

借入先が明確にわかっていればその心配はないのですが、時効の援用の手続きは連絡を取らなくなってから5年以上経っているため、よく覚えていないことも珍しくありません。

また、債権譲渡が繰り返されており、元々借りていた会社ではなく譲り渡しを受けた名前も知らない債権回収会社に時効の援用をしなければいけないこともあります。

そのため、債権者の情報がわかる資料があった方が良いです。

資料としては、督促や借入をしていた時のキャッシュカードなどが役に立ちます。

2 借入、返済時期などがわかる資料

時効の援用は、最後の返済をしたときから5年以上経過をしている必要があります。

少なくとも10年経っているなど、少し時期がずれていても5年は間違いなく超えている場合は問題ないですが、5年ギリギリの場合は慎重になる必要があります。

あと半年で時効が成立するにもかかわらずうっかり時効の援用を行ってしまうと、貸金業者側も時効にならないように請求を行ってきて、本来は時効で消滅するはずだった借金を支払わなければいけなくなってしまうこともあり得ます。

そうしたときには、借入時期や最後の返済時期がわかる資料は有用です。

具体的には、借入時の契約書や返済を行っていた通帳などから時期がわかることがあります。

3 過去に起こされた裁判の記録

訴訟を起こされたにもかかわらずほったらかしにしてしまうと、欠席裁判となり敗訴判決が出て、そこから追加で10年経たないと時効援用ができない場合があります。

そのため、いつ裁判を起こされたかはとても重要です。

過去に裁判所から届いた手紙などがある場合は、弁護士に確認をしてもらいましょう。