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弁護士法人心 船橋法律事務所

後遺障害申請と症状固定について

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年10月8日

1 症状固定と治療費支払いの打切り

交通事故により負傷した被害者は、完治を目指して治療を続けますが、症状が消失することなく症状固定になると、原則として、その後の治療費を加害者に請求することができません。

症状固定とは治療を継続しても症状の改善が期待できない状態のことです。

症状の改善が期待できない治療は、必要な治療といえず、損害賠償金として認められないため、加害者の保険会社から、症状固定を理由として治療費の支払いを打ち切ると主張されることがあります。

その場合は、実際に症状固定の状態に至っているのか、慎重に見極める必要があります。

2 症状固定の判断方法

症状固定の状態に至っているのかは、これまで実際に被害者の治療に当たってきた主治医の判断が重視されます。

主治医に、「もう治療方法がない」「これ以上治療しても良くならない」「後遺障害の診断書を書くよ」などと言われたら、症状固定といえるでしょう。

また、多くの裁判所は、症状固定時期について、次の事情を考慮して判断しています。

  1. ①交通事故の態様(歩行中の事故か、車両の損傷の程度等)
  2. ②傷病名と症状の内容(骨折か捻挫か、手足の痺れの有無等)
  3. ③症状の推移(症状が改善しているか、一進一退か等)
  4. ④治療内容(対症療法か、治療内容の変化等)
  5. ⑤検査結果(レントゲンやMRI画像上の異常所見の有無等)

3 症状固定と後遺障害

実際に症状固定の状態に至ったときは、後遺障害の申請をして、残存した症状が後遺障害に該当すると判断されると、加害者は、被害者の心身に後遺障害が残ったことによる損害賠償金を支払う義務を負います。

後遺障害の賠償金は、認定された等級や内容に応じて計算するため、残存した症状に見合った等級が認定されることが重要です。

また、重傷を負うと複数の症状が残存することも少なくなく、後遺障害診断書にすべての症状が漏れなく記載されなければなりません。

病院や診療科ごとに2~3通の後遺障害診断書が必要となることもあります。

4 弁護士にご相談ください

このように、症状固定になると後遺障害の申請を検討する必要が生じます。

保険会社や医師に症状固定と言われた方は、弁護士にご相談ください。

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