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弁護士法人心 船橋法律事務所

むちうちの通院費が120万円を超えたらどうなるのか

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年3月27日

1 はじめに

事故の被害に遭った場合には、治療費のほかに、休業損害や慰謝料など、複数の損害が発生することが一般的です。

このうち、通院費(通院交通費)のみの合計が120万円を超えることは、通常はありません。

しかし、治療費、慰謝料、休業損害といった他の損害も合計すると、120万円を超えることがあります。

2 自賠責保険の上限額

自賠責保険は、けがにより生じる損害に対する支払と、後遺障害・死亡に対する支払とで、自賠責保険から支払われる保険金の上限が区別されています。

このうち、けがにより生じる損害に対する支払の上限額は、120万円とされています。

軽微なケガであれば、120万円の範囲内で済みますが、けがが重いことにより、治療費や通院日数・期間が増加したり、休業損害が発生するなどした場合には、120万円を超えてしまうことが多いようです。

免許を取得するための教習所の講習で、自動車を運転する際には、法律上の加入義務がある自賠責保険のみならず、任意保険に加入するよう勧められたことがあると思いますが、これは、上記のように120万円を超えることが多いこと(死亡事故以外でも高額な賠償額となる場合があること)を踏まえたものです。

また、自賠責保険では、任意保険と異なり、保険会社社員による示談交渉はされず、加害者本人が交渉に当たる必要があります。

この点でも、任意保険に加入することが望ましいといえます。

3 自賠責保険の上限の120万円を超えた場合

事故の相手方が任意保険に加入していれば、任意保険から支払ってもらうことができます。

ただし、被害者にも事故についての過失がある場合、過失割合に応じて賠償額が減額されることになります。

相手方が任意保険に加入していない場合には、相手方より支払ってもらうか、被害者が契約する人身傷害保険(治療費・慰謝料などについて、相手方からではなく、自身が契約する保険会社が支払ってくれる保険)から支払を受けることが考えられます。

4 おわりに

自動車保険についてご不明な点は、御自身が契約する保険会社・代理店、または弁護士にご相談ください。

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