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弁護士法人心 船橋法律事務所

遺産分割調停・審判の流れ

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年7月31日

1 遺産分割協議がまとまらない場合は…

被相続人の方がお亡くなりになり、相続人同士での話し合いでは遺産分割がまとまらないという場合には、家庭裁判所で遺産分割調停・審判を行うことになります。

遺産分割調停・審判の流れは、一般的には次のとおりとなります。

①申立てに必要な書類の作成と資料収集

②期日における家庭裁判所での話し合い

③話し合いが困難な場合や話し合いが平行線となった場合は審判に移行

以下、それぞれについて具体的に説明します。

2 申立てに必要な書類の作成と資料収集

遺産分割調停の申立ての際には、調停の申立書を作成し、被相続人と相続人の身分関係に関する資料と、相続財産を裏付ける資料を収集する必要があります。

被相続人の相続人に関する資料は、基本的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本が必要となります。

代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要です。

また、管轄の家庭裁判所を決定するため、相続人の住民票または戸籍の附票も必要となります。

相続財産を裏付ける資料としては、預貯金の通帳の写しや残高証明書、有価証券の残高証明書、不動産の登記や固定資産評価証明書などが挙げられます。

裁判所によっては、申立書のほかに、事情説明書などの提出も必要となります。

参考リンク:裁判所・遺産分割調停

3 期日における家庭裁判所での話し合い

遺産分割調停を提起すると、家庭裁判所から各相続人に対し、調停期日の通知が届きます。

期日とは、家庭裁判所において調停委員を介した遺産分割の話し合いをする日のことをいいます。

各相続人(またはその代理人)は、期日に家庭裁判所へ出頭し、話し合いを行うことになります。

期日に話し合いを行った結果、遺産分割がまとまった場合には、遺産分割の内容を記した調停調書が作成され、調停は終了となります。

また、期日外で話し合い、遺産分割が成立した場合には、遺産分割協議書を作成したうえで、調停を取下げるということもあります。

4 話し合いが困難な場合や話し合いが平行線となった場合は審判に移行

実務上、遺産分割をしたくても、一切連絡が取れない相続人が存在するということもあります。

このような場合、はじめから審判に移行し、家庭裁判所が遺産分割の内容を決定するということもあります。

また、遺産分割調停の期日を経ても話し合いが平行線のまま全く進まない場合や、一切調停期日に出席せず意見を言わない相続人がいるという場合など、遺産分割が成立する見込みがない場合にも、審判に移行することもあります。

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