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弁護士法人心 船橋法律事務所

遺産分割協議の内容を守らない人がいる場合の対処法

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年11月14日

1 遺産分割協議の内容を守らない相続人がいる場合の対応

結論から申し上げますと、遺産分割協議で取り決めた内容を守らない相続人がいる場合には、遺産分割後の紛争調整の調停の申立て、および訴訟提起による対応が必要になると考えられます。

遺産分割協議の内容が守られないケースの主なものとしては、代償金の支払いをしない相続人がいるケースや、相続財産である不動産を占有したまま、その不動産を取得した他の相続人に明け渡さない相続人がいるケースが挙げられます。

上述の対応は、このような相続人に対して、金銭の支払いや不動産の明渡しなどの債務の履行を求めるものとなります。

遺産分割協議の最中に揉めてしまっている場合は、上記とは別の対応が必要となります。

遺産分割で揉めた場合の対応について、詳しくはこちらをご覧ください。

以下、遺産分割後の紛争調整の調停の申立て、および訴訟提起による対応についてそれぞれ説明します。

2 遺産分割後の紛争調整の調停の申立て

遺産分割協議で取り決めた内容を守らない相続人がいる場合、いったんはその相続人に対して、遺産分割協議で取り決めた内容を実行するよう相続人で働きかけていく必要がありますが、一切連絡に応じてもらえないということもあります。

そのような場合には、まず家庭裁判所に対して、遺産分割後の紛争調整の調停を申し立てて解決を図る必要があります。

参考リンク:裁判所・遺産に関する紛争調整調停

このような遺産分割後の紛争については、調停前置主義が適用されることから、訴訟を提起する前にまずは調停を行うこととなります。

遺産分割後の紛争調整の調停においては、調停委員を介して話合いがなされます。

調停はあくまでも話合いなので、話合いが平行線になってしまったり、一切連絡も出席もしない相続人がいたりした場合には、調停は不成立となり、訴訟へ移行します。

3 訴訟提起による対応

遺産分割後の紛争調整の調停が不成立となってしまった場合には、裁判所に対して訴訟を提起し、遺産分割協議で取り決めた内容を守らない相続人に対し、遺産分割協議で定めた債務(代償金の支払いや不動産の明渡しなど)の履行を求めることになります。

なお、遺産分割協議書は、訴訟における証拠として利用できます。

訴訟が進行し、判決または裁判上の和解がなされた後も、相手となった相続人が遺産分割協議で取り決めた内容を履行しない場合には、強制執行せざるを得なくなります。

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