銀座で『個人再生』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 船橋法律事務所

個人再生のご相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 個人再生をお考えの方はご相談ください

個人再生は、認められることによって返済額を大幅に減額することができるため、借金の返済でお困りの方が生活を建て直すにあたり、よく選択される手続きの一つです。

当法人では、借金のお悩みへの対応を得意とする弁護士が、お客様にとって個人再生が最適な方法かどうかを判断しご提案やご説明をさせていただくとともに、ご依頼後はお客様に代わって手続きを進めさせていただきます。

相談料は原則無料となっておりますので、まずはご相談ください。

2 個人再生と住宅

個人再生の大きな特徴として、ローンを返済している途中の住宅を残すことができる可能性があるということが挙げられます。

これは住宅資金特別条項というものの使用によりできることで、本来であればすべての借金を個人再生の対象にしなければならないところを、住宅ローンだけはそのまま支払い続けることにより、住宅を引き揚げられずに済むというものです。

住宅資金特別条項の利用には条件がありますので、まずは弁護士にご相談いただき、ご自宅を残したい旨をお伝えください。

3 お問合せについて

当法人へのお問合せは、フリーダイヤルへのお電話か、メールフォームからしていただけます。

お電話は平日の21時か土日祝の18時までつながりますので、ご相談のお申し込みをお考えの方はお気軽にご連絡ください。

実際のご相談のお時間につきましては、できる限りご相談いただきやすいように調整をさせていただきますし、すぐのご来所が難しい場合には電話相談から始めさせていただくことも可能です。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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個人再生をするのに必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年3月13日

1 個人再生をするのに必要な費用の概要

個人再生は、法的な債務整理の手法のひとつであり、裁判所から再生計画の認可を受けることで、債務額を大幅に減らすことができる可能性のある手続きです。

一般的には、個人再生に必要な費用の総額は、30~70万円程度になります。

個人再生はいくつかある債務整理の手法の中では比較的複雑なものであるため、弁護士に依頼する場合には、他の債務整理の手法に比べると高めの弁護士費用が必要になります。

また、個人再生の申立ての際には、裁判所への予納金が必要です。

債務者の方の財産状況や、裁判所の方針によって再生委員が選任された場合には、再生委員の報酬も支払うことになります。

そのほか、郵送費や交通費等の実費が必要となります。

以下、個人再生を弁護士に依頼した場合にかかる費用について、詳しく説明します。

2 個人再生にかかる費用について

⑴ 弁護士費用

個人再生を弁護士に依頼する場合、一般的には30~50万円程度の着手金が必要となります。

事案の難易度や、財産の状況、住宅資金特別条項の利用の有無等によって、着手金はある程度変わると考えられます。

個人再生は、債務整理の手法の中でも比較的複雑な手続きですので、他の債務整理を選択した場合に比べ、着手金も高くなる傾向にあります。

裁判所への出頭が必要になったり、再生委員との面談に行く際には、出廷費、出張費がかかることがあります。

また、債権者から訴訟を提起されている場合には、対応するための費用が別途必要になることもあります。

⑵ 裁判所に納める予納金

個人再生を申立てる際に裁判所に納める予納金は、個人再生委員が選任されない場合には1~2万円程度、個人再生委員が選任された場合には20万円程度必要となります。

個人再生委員の報酬は、裁判所に予納する代わりに、履行テストの際に支払うということもあります。

⑶ 実費

そのほか、書面を裁判所に郵送する場合の郵送費や、裁判所や再生委員の事務所に行く際の交通費等が必要になります。

個人再生をした場合の債務額

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 個人再生をした場合の債務額の概要

結論から申し上げますと、個人再生をした場合には、最低弁済額基準または清算価値のいずれか高い方の債務額を弁済する必要があります。

個人再生は、管轄裁判所に対して個人再生の申立てを行い、所定の手続きを経たうえで再生計画が認可されることで、債務額を大幅に減らすことができる可能性がある手続きです。

以下、最低弁済額基準および清算価値について、詳しく説明します。

2 最低弁済額基準

個人再生手続においては、債務者の債務額に応じて、最低弁済額が定められています。

具体的には、次のとおりです。

①債務総額が100万円未満の場合は、債務額全て。

②債務総額が100万円以上500万円以下の場合は100万円。

③債務総額が500万円超1500万円以下の場合は債務総額の5分の1。

④債務総額が1500万円超3000万円以下の場合は300万円。

⑤債務総額が3000万円超5000万円未満の場合は債務総額の10分の1。

なお、債務総額が5000万円を超える場合、原則として個人再生はできません。

3 清算価値

個人再生においては、債務者が保有している財産の評価額(清算価値)に相当する金額の弁済はしなければなりません(自由財産に該当する財産の相当額を除く)。

2で説明しました最低弁済額よりも清算価値の方が低い場合には、最低弁済額を弁済することになります。

最低弁済額よりも清算価値の方が高い場合には、清算価値相当額の弁済をすることになります。

このことを、清算価値保証原則と呼ぶことがあります。

自己破産をした場合との均衡を図り、債権者を保護するために設けられた制度です。

個人再生をされる方は、全体的な傾向として、比較的高額な財産をお持ちであることが多いので、清算価値がどのくらいになるかをあらかじめシミュレーションをすることが大切です。

大きな企業にお勤めの方や、公務員の方の場合には退職金見込額が大きいことや、貯蓄性の生命保険の解約返戻金相当額が大きいということがあります。

また、ご自宅の不動産をお持ちの場合で、住宅ローンの残高が少ない場合には、自宅不動産の査定額から住宅ローン残高を控除した金額が清算価値に加算されますので、結果として清算価値が相当高くなることがあります。