遺留分の時効に関するQ&A
遺留分には時効がありますか?
遺留分(正確には、遺留分侵害額請求権)は、相続の開始等を知った日から1年間で消滅時効が完成してしまいます。
そのため、消滅時効が完成する前に対策をする必要があります。
【参考条文】
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
参考リンク:e-gov法令検索(民法)
条文によると、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間で消滅することに加え、相続開始の時から10年を経過した場合にも権利を行使することができなくなります。
遺留分侵害額請求権の行使は、一般的には遺留分侵害額を請求する旨の意思表示を記した内容証明郵便を、遺留分を侵害している者に対して送付することで行われます。
これにより、遺留分侵害額請求権が時効によって消滅することを防止できます。
また、遺留分侵害額請求権を行使すると、遺留分侵害者に対して遺留分相当額の金銭を請求することができる権利が発生します。
これによって発生する権利は金銭債権ですので、遺留分侵害額請求権とは別の時効制度が適用されます。
金銭債権は、「権利を行使できることを知った時」から5年間行使しない場合には、時効によって消滅します。
【参考条文】(民法)
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
参考リンク:e-gov法令検索(民法)
遺留分侵害額請求権の時効が近い場合にはどうしたらよいですか?
遺留分侵害額請求権の消滅時効の完成を防ぐためには、遺留分を侵害している者に対して、遺留分を請求します。
実務においては、多くの場合、遺留分侵害額請求権を行使する場合には、配達証明付き内容証明郵便を用いて、遺留分侵害額の請求をする旨の意思表示をします。
遺留分侵害額請求権の時効が間近に迫っている場合には、万一内容証明郵便が届くのが遅くなってしまって消滅時効が完成してしまうということを回避するために、訴訟を提起してしまうこともあります。
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