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弁護士法人心 船橋法律事務所

遺産分割で揉めたらどうすればよいですか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年7月8日

1 遺産分割で揉めてしまった場合の対応について

相続人間で遺産分割について話し合っても、まとまらずに揉めてしまうということは、残念ながらよくあります。

遺産分割で揉めてしまった場合には、法律の専門家である弁護士を代理人として再度話し合うことが一般的ですが、それでも遺産分割がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。

調停でも遺産分割が成立しない場合には、さらに遺産分割審判を行うことになります。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 弁護士を代理人として話し合う

相続人同士では、感情的になってしまい揉めてしまう場合であっても、弁護士を代理人にすることで、法律論と経済的な計算に従って改めて話し合いをすることができます。

これによって、遺産分割協議が成立することがあります。

弁護士を代理人にして話し合っても、一切話に応じない相続人がいるというような場合には、遺産分割調停を提起します。

3 家庭裁判所で遺産分割調停を行う

遺産分割調停は、管轄の家庭裁判所(相手方の住所地を管轄する家庭裁判所)に対して申し立てます。

参考リンク:裁判所・遺産分割調停

調停を申立てる際に必要な書類は、遺産分割調停申立書のほか、一般的には相続財産に関する資料(預貯金通帳の写し、不動産の登記・固定資産評価証明書、有価証券の残高証明書など)や、相続関係を証明するための戸籍謄本類、相続人の住民票などです。

遺産分割調停の申し立てをすると、家庭裁判所において、1~2か月に1回程度調停委員を交えた話し合いが行われます。

遺産分割調停によって無事話し合いがまとまった場合には、遺産分割調停で決定した内容を記した調停調書が作成され、遺産分割調停は終了します。

調停の期日外で相続人同士が話し合い、遺産分割が成立した場合には、調停を取下げるということもあります。

4 遺産分割審判

遺産分割調停でも話し合いが平行線となってしまい解決が見込めない場合や、連絡を拒否している相続人がいる場合など、調停での話し合いが続けられないと判断された場合、家庭裁判所が遺産分割の内容を決める審判の手続きに移行することもあります。

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