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弁護士法人心 船橋法律事務所

自己破産は2回目でもできますか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年2月19日

1 自己破産の回数に制限はありません

結論から申し上げますと、2回目であっても自己破産をすること自体は法律上は可能です。

自己破産の回数に制限は設けられていないためです。

ただし、2回目以降に自己破産をする場合には、原則として前回の自己破産で免責許可決定が確定してから7年以上経過していないと免責が許可されないという制限があります。

前回の免責許可決定の確定から7年以内に自己破産をする場合には、債務者の方にやむを得ないご事情等がある場合には、裁量免責を受けることができる可能性もあります。

以下、2回目以降の自己破産における制限等について、詳しく説明します。

2 破産法による制限

破産法という法律によって、前回の自己破産により免責が許可されてから7年間は、原則として免責を受けることができない旨が定められています。

【参考条文】(破産法)

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

(一号~九号略)

十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日

ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

(十一号略)

(2項以降略)

参考リンク:e-Gov法令検索(破産法)

このような制限を設けないと、借金をしては自己破産をして返済を免れるということを繰り返すことができてしまい、債務者の方の経済的更生という破産制度の趣旨を実現できなくなってしまうことから、原則として前回の免責許可決定の確定から7年の間は免責されないことになっています。

3 裁量免責

免責不許可事由があったとしても、やむを得ない事情があると考えられる場合や、再度自己破産に至らないように対策がしっかりなされていると考えられる場合には、裁判所の裁量によって免責が許可されることもあります。

【参考条文】(破産法)

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

(一号~十一号略)

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

(3項以降略)

ただし、前回の免責許可決定の確定から7年以内の自己破産の場合、裁量免責が認められる可能性は高くないと考えられます。

特に、前回と同じ事情で自己破産に至ったとなると、免責が許可されないこともあります。

逆に、前回の免責許可のあと、重い病気にかかり、治療費を借りざるを得なかったうえ、その後の就労が困難になったというような場合であれば、免責が許可される可能性もあります。

4 勤務先で官報の確認がなされている場合

自己破産をすると、官報に掲載されます。

一般的には、官報を日常的に閲覧している人は多くはありません。

もっとも、会社によっては、人事担当者等が定期的に官報を確認していることがあります。

このような場合には、自己破産をしたことを会社に知られてしまうことがあります。

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