銀座で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 船橋法律事務所

歩きスマホの最中に交通事故に遭った場合の過失割合

  • 文責:弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2026年2月6日

1 歩きスマホで交通事故に遭った場合の過失割合

自動車や自転車を運転中にスマホを使用する「ながら運転」は、道路交通法に違反する行為ですが、現在、「歩きスマホ」を禁止する法律はなく、歩きスマホに対する罰則はありません。

しかし、スマホを操作したり、スマホを注視しながら歩くことは、周囲の自動車、自転車、信号、踏切等に気が付きにくく、事故に遭うおそれが高くなる危険な行為です。

そのため、歩きスマホで交通事故に遭った場合、歩きスマホの具体的な態様、周囲の状況等によって、歩行者にも過失があるとされることがあります。

2 歩きスマホで交通事故に遭った場合に過失相殺しなかった裁判例

平成26年12月26日名古屋地方裁判所判決は、歩道上で自転車が歩行者に衝突した事故について、「被告車は、歩道の中央からやや店舗寄りを西から東に向かい時速約10km程度で走行中、前方に東に向かう数名の歩行者の集団を認め、その南側を通り抜けようとした際、更にその南側を前方から、右手に鞄を持ち左手で携帯電話機を操作しながら歩行してくる原告の右手に、被告車の右ハンドルが衝突したもの」と認め、「原則として、歩行者は歩道上において最大限保護されるべきであり、被告車が歩道中央から車道寄りを徐行していなかった本件において、過失相殺の適用される余地はない」と判示しました。

3 歩きスマホで交通事故に遭った場合に1割の過失を認めた裁判例

平成26年1月15日福岡地方裁判所判決は、歩道上で自転車が歩行者に衝突した事故について、「Aは、本件歩道上を本件自転車に乗って通行中、対向方向から携帯電話を操作しながら歩いてくる原告の直前を左折したことにより本件自転車を原告に衝突させたもの」と認め、「歩道上を通行する歩行者といえども、周囲の安全を確認しながら通行すべきであることは当然であるし、また、周辺道路の状況からして本件自転車が本件歩道上を走行すること自体が違法であるともいえないから、携帯電話の操作に集中して前方に注意を払うことなく歩行していた原告についても、原告主張事故について何らの責任がないということはできない。」として、自転車と歩行者との過失割合を9:1としました。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ