銀座で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 船橋法律事務所

交通事故において主婦が請求できる損害賠償

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年5月27日

1 損害の項目

交通事故の被害に遭われた場合、事故の相手方(加害者)に対して損害賠償を請求することができます。

その中には、治療費や慰謝料などのように、いずれの被害者にも発生する損害の項目のほかに、特定の被害者に対して発生するものもあります。

今回は、主婦について発生する損害の項目についてお伝えします。

2 休業損害

休業損害は、お仕事をしている方が、けがのため仕事をすることができなかったり、通院のためにお仕事を休んだ場合に請求することができます。

主婦の場合、家事をしてもお勤め先から給与等が支払われるわけではありませんが、家事自体に経済的な価値があることを理由に、けがや通院のために家事ができなかったことについて、お勤めの方と同じように、休業損害を請求することができます。

休業損害の前提となる収入の額については、女子労働者の平均賃金の額となります。

また、主婦の場合、お勤めの方と異なり、休業損害証明書によりお仕事(家事)を休んだことの証明ができません。

入院・通院による休業損害の場合は、医療機関が入院日・通院日を証明してくれるので、この証明を基に休業損害を請求します。

入通院とは別に「事故の影響で家事をすることができなかった」ことについては、どのようなケガか、これにより家事にどのような支障が出たかを明らかにして、一定期間の休業をしたことや一定期間の休業が必要であったことを示す必要があります。

主婦の場合は、休業損害証明書を発行してもらえるお勤めの方と比べ、「事故によるケガが原因で休んだこと」の立証が難しいことに注意する必要があります。

3 逸失利益について

事故による後遺障害により、労働能力の低下(労働能力の喪失)による収入の減少がが生じると認められる場合、後遺障害の程度に応じて、逸失利益(労働能力の低下・喪失による収入の減少)に対する賠償を請求することができます。

主婦の場合は、休業損害と同様に、女子労働者の平均賃金を基準として算定されます。

4 主婦の方もご相談を

休業損害及び逸失利益の請求に際しては、いろいろ難しい問題が生じることがあります。

今回お伝えした、主婦の方の休業損害の場合は、必要な休業期間について争いとなることがあります。

お困りの場合は、どうぞ弁護士にご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ